12月27日(日)有馬記念!
ルーキー押尾です。記念すべき初投稿です!
月日が経つのは早いもので、今年も残り6日となりました。今年の初めに「年間で30万円貯めよう!」と決めたのですが、現在の貯金通帳の残高は、わずか3,000円。目標額の1%しかお金を貯めることができませんでした。
先輩のみやこさんからは「3,000円で貯金と言えるか!」とキツイ一言を浴びせられています。ルーキー押尾、なけなしの3,000円をドカンと増やして貯金に回そうと考えています。
ドカンとお金を増やす方法とは…ズバリ有馬記念です!12月27日(日)に馬券を的中させて、大金をものにするつもりです。
本日のテーマは、ルーキー押尾の有馬記念。さあ、一丁やってやるか!
ルーキー押尾の有馬記念大予想!
さっそく競馬新聞を買ってきました。
押尾の予想は、年末なのでハイリターン狙い、3連単のみで勝負です。
内容は、
ゴールドシップ (15)
ラブリーデイ (4)
キタサンブラック (11)
のボックス買い3,000円です。
おいおい、めっちゃ王道か!!
これじゃあ大金をものにできないかも…
万馬券が当たるとどうなる!?
とにかく、あとは馬券を買うだけだ。
これが当たったら、しばらく会社を休んで南の島にでも行きたいなぁ~。
みやこ : あのさ~、万馬券が当たったら税金を払わないといけなくなるかもよ。知ってた?
押尾 : え?あ、あたりまえじゃないですか。
みやこ : だよね。
押尾 : …
何だって!万馬券が当たったら税金がかかるかも?そんなこと聞いてないって。
さっそく、競馬と税金について調べなければ!
競馬の払戻金は、所得税区分の一時所得に分類されるらしい。国税庁のサイトには、「一時所得とは、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」と書いてある。読んで字のごとく、一時的な所得という扱いなのだな。
一時所得の計算方法はこれ。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2
収入を得るために支出した金額というのは、すべての馬券に支出した金額ではなく、当たり馬券だけに支出した金額らしい。はずれ馬券をたくさん買っても、収入を得るための支出とは認められないのか…う~ん、何だか納得できないな。(注:一部例外を除く)
計算式を有馬記念に当てはめてみると、もっとも高倍率の馬券、11-15-4(267.7倍)が当たった場合こうなる!
133,850(総収入額) - 500(収入を得るために支出した金額) - 500,000(特別控除額)= 0
トータルで130,850円の臨時収入!
(注:オッズは、2015年12月25日18:00時点)
どうやら今回は、税金の心配をしなくてもいいようだ。
さてさて、当たったらどうしようかな。
押尾 : みやこさん、月曜日ランチおごってあげますよ!
みやこ : その前に、こないだ貸したお金返せ!!
押尾メモ ・競馬の払戻金は、一時所得扱い ・一時所得の計算式 ・一時所得になるもの |
※本記事は、勝馬投票券(馬券)購入の勧誘や推奨を目的とするものではありません。ルーキー押尾は個人の判断と責任において予想をしています。勝馬投票券(馬券)の購入の際にはご自身の判断と責任でおこなってください。
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