業務中にケガをした!~みやこの労災日記~

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みやこ、骨折したってよ

こんにちは、お金大好きライターみやこです。

これが今月4本めの原稿になります。いつも読んでくださるみなさまのおかげで、Money Mottoへのアクセス数が右肩上がりに増えている状態です。今後とも、Money Mottoをどうぞよろしくお願いいたします。

11月の1か月間、みやこは原稿を書いておりませんでした。「日本郵政株で儲けてバカンスに行った」とか「ロンドンでテニスのツアーファイナルを観ていた」などという噂が飛び交っていたようですが、いえいえそんなんじゃありません。

この間、ケガをして仕事を休んでおりました。業務中にひじを骨折するという災難に見舞われ、かなり不自由な生活を送っていたのです。

本日は、みやこの骨折日記をお送りします。業務中の骨折なので、労災日記のほうがいいかな…

業務中にケガをすると…

みやこ、11/2の業務中に転倒してひじを強打しました。まさか骨が折れているなどとは思うべくもなく定時まで勤務し、その後、勤務先近くの病院に駆け込みました。

そこで医師からまさかのひとこと。
「骨折してますね」

骨折

こんな様子でした。

仕事中のケガ=労災ということは、なんとなくイメージできる方も多いのではないでしょうか。 労災は、労働者災害補償保険という国の保険制度の略称です。 保険料は事業主が全額支払っており、労働者は保険料の負担がありません。

国の認定が下りれば、業務中に事故にあった場合は業務災害、通勤中に事故にあった場合は通勤災害という扱いになります。手続をすることで、病院での治療費(療養補償)や休業補償などの給付を受けることができます。

治療費がまったくかからないはウソ!?

骨折カレンダー

これ、骨折した一週間のカレンダーです。

労災は、いつ、どこでケガをして、いつ病院に行ったかがとても重要です。療養補償と休業補償のポイントをお知らせします。

・療養補償

業務中にケガをして病院に行った場合、窓口で「労災の可能性がある」と伝えましょう。その日のうちに労災認定が下りるわけではありません。あくまで、労災の可能性があるだけです。

治療費ですが、「預かり金」として金額の一部(みやこの場合は10,000円)を支払うケースと、初回は治療費の全額を支払うケースがあります。病院ごとに対応が違いますので注意しましょう。全額支払いができない場合は、病院の窓口で相談できます。

みやこは、A病院(勤務先近くの病院)、B病院(自宅近くのクリニック A病院に通えないため転院)、C病院(自宅から3km離れた大病院 手術の必要があるか検査するため転院)と転院を繰り返しました。

A病院とB病院では、預かり金として10,000円ずつ、たくさんの検査をしたC病院では42,000円、D薬局では薬代が全額(1,500円)かかりました。合計で63,500円!手続き後に戻ってくるとはいえ、けっこうな負担額です。2日でこれだけの額が消えるのは正直キツイものです。

また、医師の診断書には労災が使えません

労災の可能性があるのに健康保険で支払ってしまった場合、あとあとの手続きがめんどうになることがあります。一時的にお金がたくさん出て行ってしまいますが、「労災認定されるかもしれません」と言って支払いをしたほうがよいと思われます。

・休業補償

休業補償は、療養により休業して賃金が受けられない場合に支払われる金額です。無給で休みはじめた日の4日目からが支給対象となり、3日目までは待機期間となります。勤務先の給与制度(完全月給制、日給月給制)によって、休業補償を受けられるか否かが分かれます。

休業補償を受けられる場合にも気をつけるポイントがあります。所定業務時間内にケガをしてすぐに病院に行くと、ケガをした当日が待機期間の初日になりますが、所定業務時間内にケガをして所定業務時間外に病院に行くと、翌日が待機期間の初日になります。また、公休日(土・日・祝日等)や年次有給休暇取得日なども待機期間に含まれます。

みやこは、11/2の所定業務時間内にケガをして、所定業務時間外に治療を受けました。翌日の祝日(11/3)を含む3日間が待機期間となります。11/6から11/30まで、25日分の休業補償を受けられます。(現在手続き中)

労災の手続きは、自分で病院に行っておこなうことが多いかと思います。ケガの治療をしながら手続きもしなければならないケースもあり、煩わしく感じることがあるかもしれません。運悪く業務中にケガをしてしまったら、労災を知るよい機会ととらえ、制度について調べてみてはいかがでしょうか。


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