脱税の代償

大阪城

大阪のたこ焼き屋が1.3億円の脱税!

どうも。押尾センパイです。

大阪城公園内にあるたこ焼き店が、平成26年1月~28年12月までに所得税1億3,000万円を脱税していたことが大きなニュースになっています。
外国人観光客の増加で、3年間の所得が3億円以上あったにもかかわらず、72歳の女性店主はまったく申告をしていませんでした。

このニュースを見て、「たこ焼きって儲かるんだな」とか、「インバウンド消費ってすごいな」と思ったみなさんも多いかと思います。
押尾も思わず「観光地でたこ焼き屋やろうかな…」と考えてしまいました。

そんなわけで、今日のテーマは、たこ焼き…ではなく、脱税です。
脱税をするとどうなってしまうのかを徹底調査します。

脱税は犯罪!納付だけでは済まされない

脱税とは、読んで字のごとく、納めなければならない税金をごまかしたり隠したりして納めないことです。
税金には、所得税、法人税、消費税、相続税などさまざまな種類があり、脱税は、各税法に違反する犯罪行為にあたります。

脱税が発覚すると、本来払わなければならない税額(本税)のほかに行政処分がおこなわれます。
さらに、脱税が大口・悪質な場合には、刑事事件として検察に告発され、懲役や罰金の刑罰が科されます。

告発は1億円以上の脱税、実刑判決は3億円の脱税が基準となっています。
大阪のたこ焼き店は、1億3,000万円の脱税で、大阪地検特捜部に在宅起訴されました。
処分としては妥当なところといえそうです。

脱税による罰則

・本税の納付

・行政処分

過少申告加算税
本来の申告分よりも少なく申告してしまった場合に適用される加算税
期限内に提出した確定申告書について、修正申告をおこなったり、税務署から申告税額増加の更正を受けたときに課される

無申告加算税
正当な理由がなく確定申告書を期限内に提出しなかった場合に適用される加算税

不納付加算税
給与や報酬などから天引きした源泉徴収税額を法定期限内に提出しなかった場合に適用される加算税

重加算税
脱税など、帳簿の仮装や隠ぺいなど悪質な不正がある場合に適用される加算税
上記3つの加算税に代えて課される

延滞税
納付期限までに税金を納められなかった場合に課される税金

利子税
延納の許可があった場合にその期間に応じて科される税金

・刑事罰

10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらを併科
罰金額は、事情によって脱税額を限度として増額される場合がある

報道によると、女性店主の追徴税額は1億5,000万円といわれており、すでに一部を納めたようです。
本税に加えて、無申告加算税と延滞税が課されたと思われます。
また、大阪地検が在宅起訴しているので、今後さらに刑事罰も科されるでしょう。

女性店主は、稼いだお金のほとんどを貯めていたので納税できたようですが、もしも使ってしまっていたら大変なことになったでしょうね。

まだ終わりじゃない!払う税金はほかにも!さらに…

本来の税金を支払い、行政処分、刑事罰を受けたとしても、これで終わりではありません。
ここまでは、所得税のお話です。

払う税金はまだまだあります。
所得が増えると、消費税、住民税、個人事業税も大幅にアップします。
これらの税金および延滞金の支払も必要となるでしょう。

さらに、これだけの収入があれば、国民健康保険料も上限に達します。
大阪市の国民健康保険料の上限は73万円(介護保険第2号被保険者がいない場合)なので、毎月の国民健康保険料が6万円を超えます!
もちろん、国民健康保険料にも延滞金が発生します。

また、脱税によるダメージは、金銭的なものだけにとどまりません。
社会的信用が失墜し、事業を続けていくことが難しくなるおそれがあります。
実際、脱税が原因で倒産に追い込まれる企業は少なくありません。
マスコミに大きく報道されることで、多くの人から嫌がらせなどの精神的苦痛を受けることもあるでしょう。

脱税して得られるものなんて何もないと思いませんか?


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