こんにちは。Money Motto!編集部のもっちです。
ついに、12月より「ながら運転」の罰則が強化される改正道路交通法が施行されることになりました。近年、あおり運転やながら運転による危険な走行が社会問題化しているため、今回はスマホなどを使用しながら運転する「ながら運転」について、違反点数や反則金が約3倍まで引き上げられます。
交通違反については教習所で学んだ方が多いと思いますが、違反金や罰則についてはまだまだ知らないこともあるのではないでしょうか。今回は、罰則強化で引き上げられる「ながら運転」の罰則とともに、交通違反の反則金と罰金について調べてみました。
危険がある「ながら運転」の罰金は最大で30万円!
12月1日に施行される「ながら運転」の罰則強化では、違反点数・反則金がともに3倍にまで引き上げられ、罰則もより厳しくなりました。
正確に言うと、「ながら運転」とは「携帯電話使用等」という違反行為に当たり、「保持」と「交通の危険」といった状況の違いにより罰則が異なります。
携帯電話使用等 | 車種による違い | 違反点数 | 反則金 | 罰則 |
保持 | 大型車 | 1→3点 | 7000円 →25000円 |
5万円以下の罰金→6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
普通車 | 6000円 →15000円 |
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二輪車 | 6000円 →15000円 |
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原付車 | 5000円 →12000円 |
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交通の危険 | ー | 2→6点 | 現在は未発表(追って記載) | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金→1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
携帯電話使用等(保持)違反とは、運転中に携帯電話等を手に持ち、「通話やメールをする」「ディスプレイ画面を注視する」などが該当します。道路交通法でいう「保持」とは、持っているだけという意味ではなく、交通の危険まではいかない範囲の“使用”を意味しています。
一方「交通の危険」とは、先ほどの保持に加え、交通の危険(例えば交通事故)を生じさせた場合を意味します。罰則については、交通反則通告制度により反則金を支払えば罰則は免除されますが(保持も同様)、事故を起こした場合は直ちに刑事手続きの対象となり、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。
反則金と罰金の違い
そもそも、交通違反を犯したものは、通常だと刑事罰として手続きが進められ、このときに請求されるのが「罰金」となります。罰金は刑事罰となるため前科も付きます。しかし、違反点数が6点以下の軽微な違反であれば、「交通反則通告制度」が適用され、行政処分として処理されます。この制度の適用により請求されるのが「反則金」です。
実は反則金の納付は任意であり、納付する義務はありません。ただし、反則金の支払いに応じない場合は刑事手続きが進められ、有罪判決が出れば罰則が課せられるという仕組みです。つまり、反則金は罰金を避けるための違反金であるともいえます。(事故を起こした場合は「交通反則通告制度」が適用されず、直ちに罰則となります)
- 反則金…違反点数6点以下の軽微な違反による罰則(前科なし)
- 罰金…違反点数6点以上の刑事手続きによる罰則が確定した場合(前科あり)
取締り件数の多い交通違反トップ5の違反金
内閣府が公表している平成30年度の「道路交通安全施策の現況」によれば、取り締まり件数の多い交通違反トップ5は以下の通りでした。
違反内容 | 取締り件数 | |
1位 | 一時停止違反 | 1,293,673件 |
2位 | 最高速度違反 | 1,237,730件 |
3位 | 携帯電話使用等違反 | 842,199件 |
4位 | 信号無視違反 | 681,645件 |
5位 | 通行禁止違反 | 681,389件 |
参考:内閣府「令和元年版交通安全白書」第2章|道路交通安全施策の現況
それぞれの違反金は以下の通り。(普通車)
1位、一時停止違反
反則行為の種類 | 違反点数(酒気帯14~25点 | 反則金 |
一時停止線・標識前 | 2点 | 7000円 |
踏切前 | 2点 | 9000円 |
2位、最高速度違反(スピード違反)
反則行為の種類 | 違反点数(酒気帯14~25点) | 反則金 |
高速道路50~ 高速道路40~ |
12点 6点 |
6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 |
高速道路35~39 | 6点 | 35000円 |
高速道路30~34 | 3点 | 25000円 |
30~ | 6点 | 6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金 |
25~29 | 3点 | 18000円 |
20~24 | 2点 | 15000円 |
15~19 | 1点 | 12000円 |
~14 | 1点 | 9000円 |
3位、携帯電話使用等違反(ながら運転)
前述の通り。
4位、信号無視違反
反則行為の種類 | 違反点数(酒気帯14~25点) | 反則金 |
赤色等 | 2点 | 9000円 |
点滅 | 2点 | 7000円 |
5位、通行禁止違反
反則行為の種類 | 違反点数(酒気帯14~25点) | 反則金 |
通行禁止違反 | 2点 | 7000円 |
反則金を取締り件数で掛け合わせてみると、1位の「一時停止違反」だけでも、単純計算で年間90億5571万~111億3957万円にもなります。全国の合計とはいえ、ものすごい金額です。しかし、それだけ違反する人が多いということですね。
交通違反の違反金はどこへ行く?
年間これだけの違反金が徴収されているわけですが、その行き先を知っている人はあまりいないのではないでしょうか。
警察官や政府の手元に渡っていると思っている人も多いですが、実はきちんと交通安全対策として使われています。交通違反の反則金は、「特別会計」として国の歳入予算額に組み込まれます。この特別会計は「交通安全対策特別交付金」として全国の地方公共団体に支出され、信号機、道路標識、横断歩道橋、さく(ガードフェンス・防護柵)、道路反射鏡(カーブミラー等)などの道路の安全施設の設置や管理に使われています。
参考:交通安全対策特別交付金の交付決定(平成30年度9月期)
きちんと安全対策として使われて、より交通安全を強化する仕組みになっていましたね。
しかし、だからといって、自分は寄付をしているといった間違った思想を持ってはいけません。そもそも違反金があるのは、誰もが安全に運転する義務があり、悲惨な事故等を起こさないためです。「これだけ払えば違反していい」ではなく、なぜ反則金や罰則を設けているのか、その意味をよく考えてみてください。
行政処分の前歴がない場合でも、交通違反点数が6点以上で免停、15点以上で免許取り消しとなり、10~100万円以下の罰金が課せられます。違反金を支払いたくないから事故や違反に気をつけるのではなく、悲惨な事故を起こさないため、周りの人や自分のために、常日頃から安全運転を心がけるようにしましょう。
※本記事は、2019年9月20日の情報をもとに作成しています。
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