家族分まとめてがおトク!医療費控除の注意点

医療費と救急車

確定申告と医療費控除

こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。

2/16から確定申告が始まります。この時期になると、Money Motto!編集部にも「医療費控除についてくわしく教えてほしい」というご意見が増えてきます。医療費控除という制度は知っていても、手続きの煩雑さや書類の不足などで、過去に確定申告をあきらめた方が多いのではないでしょうか。

本日は、医療費控除を受ける際の注意点をお知らせします。確定申告は、納め過ぎた税金を取り戻す絶好の機会でもあります。医療費控除を受けられる場合は、積極的に申告をおこないましょう。

医療費控除とは?

1年間(1月1日から12月31日まで)に、本人または家族の支払った医療費が高額になった場合には、医療費控除を受けることができます。

・医療費控除額を求める計算式

医療費控除額(200万円まで) = (1年間に支払った医療費の合計額 - 保険金等で補てんされた金額) - 総所得金額等の5%(最大10万円)

医療費には、控除対象になるものとならないものがあります。治療のための医療費は控除対象になりますが、予防のための医療費は控除対象になりません。

控除対象になるもの
・病院、歯科医院、薬局に支払った診察代、治療費(保険外治療も含む)、薬代(市販薬も含む)
・入院時の部屋代、食事代
・治療のためのマッサージ、はり、きゅう
・通院費(電車、バス、急を要する場合などのタクシー代)
・妊娠中の定期検診や検査などの費用
・出産時の入院費用
・不妊治療の費用
控除対象にならないもの
・健康診断、人間ドックの費用
・自己都合により使用する差額ベッド代
・医師などに対する謝礼金
・通院のためのガソリン代
・病気の予防や健康増進のための医薬品の購入費用
・日常生活の必要性に基づき購入するコンタクトレンズ、眼鏡
・出産のための里帰り費用

(参考)国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)

保険金の支給を受け取るとどうなる?

健康保険などで支給される高額療養費家族療養費出産育児一時金や、生命保険、損害保険などで支給される入院費給付金は、医療費の合計額から差し引かなければなりません。

また、保険金等で補てんされた金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

【例】年間の医療費が40万円かかった場合

入院費用 25万円

保険会社からの入院給付金 30万円

歯科治療 15万円

入院費用から入院給付金を引ききれませんが、引ききれない5万円を歯科治療の15万円からは差し引きません。この場合の医療費控除額は5万円となります(総所得金額等が200万円以上の場合)。

医療費控除額 = (40万円 - 25万円)- 10万円 = 5万円 (A)

医療費の合算

年間の医療費は、自分と生計を一にする配偶者や親族分を合算することができます。配偶者や親族の収入金額、年齢に制限はありません。

【例】共働き夫婦の年間の医療費が15万円かかった場合

夫の医療費 9万円

妻の医療費 6万円

夫婦の合計医療費 15万円

夫のみ、妻のみでは医療費が10万円に届かず、医療費控除を受けることができません(ともに総所得金額等が200万円以上の場合)が、医療費を合算することで、医療費控除を受けられるようになります。医療費を合算する場合、誰が医療費控除を受けるかを自由に選択できます。

申告書

医療費控除でいくら戻る?

会社員の場合、医療費控除を受けることで、納めすぎた税金が還付されます。では、還付金額はどれくらいでしょうか?

上記(A)の例で考えてみましょう。医療費控除額は5万円ですが、この5万円が戻ってくるわけではありません。

還付金額 = 医療費控除額 × 所得税率

課税所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

還付金額は、所得税率が高い(=所得金額が多い)ほど大きくなります。

・課税所得が200万円の場合
還付金額 = 5万円 × 10% = 5,000円

・課税所得が700万円の場合
還付金額 = 5万円 × 23% = 11,500円

共働き夫婦や生計を一にする親族がいて、年間の医療費が10万円を超えている場合は、医療費を合算して、所得の多い人が確定申告をするほうが有利です。個々人の医療費は多くないものの、合算するとかなりの金額になるということはよくあります。確定申告のこの時期、家族で医療費のチェックをしてみてはいかがでしょうか。

2017年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。医療費控除との併用はできないため、どちらか一方の選択となります。共働き夫婦は、一人が医療費控除、もうひとりがセルフメディケーション税制を利用することが可能です。

2019年1月から、スマートフォンやタブレットでも確定申告書を作成できるようになりました。いくつかの条件を満たす場合は、税務署に行かなくても申告が済みます。

※本記事は2022年2月現在の情報をもとに作成しています。


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