
学生の42%が貸与型奨学金制度を利用
こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。
近年、奨学金の返還が社会問題となっています。中には、奨学金の借入額が高額になり、返還できずに本人や親が自己破産を選択するケースまで見うけられます。
多くの学生が利用する国(日本学生支援機構)の奨学金制度。平成30年度には、41.6%の学生が奨学金の貸与を受けました(平成30年度「学生生活調査」)。
奨学金の返還期間は10年以上、最長で20年にもわたります。その間、失業などで収入が途絶えたり、病気などで働けなくなったりして、返還ができなくなるおそれもあります。
奨学金の返還がきつくなりそうな時、どんな対処法があるのでしょうか。
返還が難しい時は日本学生支援機構に届出を!
奨学金の返還がきつい場合、日本学生支援機構に減額返還や返還期限の猶予を願い出ることができます(日本学生支援機構の審査・承認が必要)。
減額返還
・月々の返還金額を1/2または1/3に減らすことができる
・返還期間は2倍(1/2の場合)または3倍(1/3の場合)になる
・1年ごとに願い出が必要(最長で15年)
・返還予定額(利息を含む)は変わらない
・減額適用開始希望月の前々月末までに届出が必要
返還期限の猶予(一般猶予)
・月々の返還を先に延ばすことができる
・1年ごとに願い出が必要(最長で10年、災害・病気などの場合はその状態が継続している期間)
・返還予定額(利息を含む)は変わらない
・減額返還をしていても願い出ができる
・猶予開始希望月の3か月前から前々月末までに届出が必要(延滞がない場合)
※新型コロナウイルス感染症拡大により返還が困難となった場合の特別対応についてはこちらの記事をご覧ください
「大学の奨学金・学費関連の新型コロナ対応支援まとめ」
返還期限の猶予(猶予年限特例または所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予)
・一定の収入・所得を得るまでの間、月々の返還を延ばすことができる
・適用期間に制限はない
・新卒等の場合、経済困難による場合に限り認められる
・新卒等の場合:在学期間終了後の翌年6月までに届出が必要
・経済困難の場合:在学期間終了後の翌年7月以降に届出が必要
猶予年限特例の対象者 所得連動返還型無利子奨学金の対象者 |
減額返還・返還期限猶予と収入基準
無職・低収入などの経済困難で届出をする場合は、収入基準に該当しなければなりません。ただし、扶養家族がいる場合や、親への援助をしている場合などは、一定額を控除して収入基準以下になれば届出が可能です。
減額返還※1 | 返還期間猶予※2 | |
給与所得者 | 325万円以下(年間収入) | 300万円以下(年間収入) |
給与所得以外の所得を含む場合 | 225万円以下(年間所得) | 200万円以下(年間所得) |
※1 卒業後1年以内であれば、翌年の6月以降に所得証明書が発行されるまで、1回に限り証明書の添付なしで審査可能です
※2 新卒等の場合も同基準となります
経済困難による減額返還・返還期限猶予の届出には、以下の書類が必要です。
・所得を証明する書類
・マイナンバー関連書類
・所定の用紙
インターネット上の情報には、「奨学金は悪」、「借金なので利用しないほうがいい」といった意見も散見されます。しかし、国の奨学金制度には、返還が難しくなった場合の救済制度がきちんと設けられています。制度をしっかり理解し、計画的に奨学金を返していくことが大切です。
※本記事は2020年9月現在の情報をもとに作成しています。
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