サラリーマンと副業と確定申告

サラリーマンと副業イメージ

サラリーマンと副収入

こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。

近年は、働き方改革による副業・兼業の解禁や、フリマアプリ・ブログによる収入、株式・FX・仮想通貨などの取引、民泊営業といったお小遣い稼ぎ的な副業の増加にともない、サラリーマンでも副収入を得られる機会が増えました。

サラリーマンの多くは、年末調整によって所得税額が確定し納税が完了します。そのため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、本業(給与所得・退職所得)以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告をおこなわなければなりません。

サラリーマンの副業と20万円ルール

本業以外の所得には、さまざまなものがありますが、すべてが20万円に含まれるわけではありません。たとえば、上場株式売却益(「特定口座源泉徴収なし」または「一般口座」)は含まれますが、預貯金の利子や上場株式売却益(特定口座源泉徴収あり)は、すでに課税がおこなわれているため含まれません。

20万円ルールに含まれるもの

・本業以外の勤務先からの給与
・上場株式譲渡益(「特定口座源泉徴収なし」または「一般口座」)
・FXの利益
・仮想通貨取引の利益
・外貨預金の為替差益
・ブログ、フリマアプリ(販売目的で仕入れている場合)の収入
・家賃収入、民泊収入

20万円ルールに含まれないもの

・預貯金の利子
・国債、地方債、外国国債などの利子
・上場株式配当金

所得とは、収入から必要経費を引いた利益のことです。たとえば、民泊の収入が20万円であっても、光熱費や清掃費などの経費が3万円かかった場合には、所得は17万円となります。

こんな時どうなる?副業と確定申告

副業といっても、雇用形態や収入形態はさまざまです。1か所から給与を受け取る場合と、2か所以上から給与を受け取る場合とでは、20万円ルールの規定が異なります。

例1 1か所から給与を受け取る場合

・本業の給与所得 300万円(年末調整済)
・ブログ収入(経費なし) 5万円
・上場株式譲渡益(一般口座) 15万円

1か所から給与を受け取る場合は、本業以外の所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。例1の場合は、本業以外の副収入が20万円なので、確定申告は不要です。

例2 2か所以上から給与を受け取る場合 (1)

・本業の給与所得 285万円(年末調整済)
・アルバイト先の給与収入(控除なし) 15万円
・ブログ収入(経費なし) 5万円
・上場株式譲渡益(一般口座) 15万円

2か所以上から給与を受け取る場合は、本業以外の給与収入とそれ以外の副業所得の合計が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。例2の場合は、本業以外の副収入が35万円となるため、確定申告が必要です。

20万円ルールには例外もあります。国税庁のサイトをみると、「給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」と書かれています。読むだけで頭が痛くなりそうな文言ですが、以下の場合がこれに該当します。

例3 2か所以上から給与を受け取る場合 (2)

・本業の給与収入 180万円(年末調整済)
・所得控除(社会保険料控除+生命保険料控除) 65万円
・アルバイト先の給与収入(控除なし) 20万円
・ブログ収入(経費なし) 5万円
・上場株式譲渡益(一般口座) 15万円

例3の場合、本業以外の副収入は40万円です。一見、確定申告が必要なように思えますが、給与収入200万円(180万円+20万円)から各所得控除(65万円)を引いた金額が135万円、ブログ収入+一般口座の上場株式譲渡益が20万円以下なので、申告不要となります。

2か所以上から給与を受け取っていても、本業で年末調整を受けていない場合は、副業の金額にかかわらず確定申告が必要です。

例4 2か所以上から給与を受け取る場合 (3)

・本業の給与収入 100万円(年末調整なし)
・アルバイト先の給与収入(控除なし) 20万円
・ブログ収入(経費なし) 5万円
・上場株式譲渡益(一般口座) 15万円

働き方が多様化するなか、副業をするサラリーマンは今後さらに増えそうです。収入アップだけでなく、税金についてもしっかりと頭に入れておきましょう。

※年収が2,000万円を超えるサラリーマンは、副業の有無にかかわらず確定申告が必要です。


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