
保険金の受け取りと税金
こんにちは。Money Motto!編集部です。
生命保険の保険金を受け取る機会はそうそう多くはありません。このとき見落としがちなのが税金の問題です。保険金の内容と受け取り方によって、かかる税金の種類が異なるので注意が必要です。
死亡保険金と税金
死亡保険金を受け取ると、契約者、被保険者、受取人の関係によって相続税、所得税、贈与税がかかります。大きな資産がなければ、税金面で最も有利なのは相続税です。
死亡保険金にかかる税金(課税例)
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 備考 |
夫 | 夫 | 妻または子 | 相続税(非課税枠あり) | ・課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) ・500万円×法定相続人数が生命保険金控除として非課税となる |
夫 | 夫 | 相続人以外の人 | 相続税(非課税枠なし) | |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 | 一括受取:一時所得 ・課税対象額=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2 年金払い:雑所得 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | 課税対象額=受取り金額-110万円 |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税、所得税 | 年金払いで受け取った場合、年金開始時は贈与税、毎年の年金受取時は所得税(雑所得) |
死亡保険金の一部または全部を生存時に受け取ることができるリビングニーズ特約の保険金は、金額の大小によらず全額非課税となります。ただし、被保険者が死亡した時点で未使用の金額があった場合には、未使用額に相続税がかかります。
満期保険金と税金
満期保険金を受け取ると、契約者と受取人の関係によって、かかる税金が異なります。契約者と受取人が同じ場合は所得税、契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかります。
貯蓄目的で保険に加入する場合、高い贈与税がかかると、目的が果たせなくなってしまいます。契約形態には十分注意しましょう。
満期保険金にかかる税金(課税例)
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | 備考 |
夫 | 夫 | 夫 | 所得税 | 一時所得 ・課税対象額=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2 保険期間が5年以内:20.315%の源泉分離課税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | 課税対象額=受取り金額-110万円 |
保険金は、遺族の生活資金として使われることが多いため、実際にどれくらいの税金がかかり、手元にいくら残るのかを確認しておくことが大切です。生命保険の契約をする際には、受け取る時のことも考えて検討しましょう。
生命保険に関する税金や手続きについてくわしく知りたい場合は、生命保険を専門に扱っているファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
※本記事は2019年2月現在の情報をもとに作成しています。
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