フリマアプリの収入と税金

フリマ出品イメージ

春は物入り

どうも。押尾センパイです。

春は物入りの季節。
新生活費用、学校の入学金や授業料、職場の歓迎会や飲み会費用、春物の洋服などなど、あっという間にお金が出ていってしまいます。
かく言う押尾も、春の陽気に誘われて財布の紐がゆるんでしまい、給料日(25日)までカツカツの状態です。
さらに、再来週はゴールデンウィーク。
できればもう少し懐に余裕がほしいものです。

簡単にお金を手にする方法がないかと考えた結果、フリマアプリを利用することを思いつきました。
写真を撮って、出品して、買い手がついたら発送するというフローなので、初めてでもなんとかなりそうです。
難しいことがあるとすれば、税金の問題。
ネットで検索すると、さまざまな情報があり、どれが正しいのかわからなくなります。

そこで今日は、フリマアプリの収入と税金について調べてみました。

中古品の販売と税金

身の回りにある売れそうなものというと、まっ先に衣類が思い浮かびます。
不用になった衣類をフリマアプリで販売すると、法律上では「生活の用に供する衣類の譲渡」に該当し、譲渡による所得には税金がかかりません。
たとえば、家に着古した服がたくさんあり、すべてフリマアプリで販売してお金を稼いだとしても、その所得は非課税となります。
衣類のほかにも、生活に必要な家具、什器(家庭で使う道具類)などの動産や、一個(一組)の価額が30万円以下の宝石類や骨董品・美術品を譲渡した場合には、その所得に税金はかかりません。

ただし、生活の用途に供する動産であっても、一個(一組)の価額が30万円を超える宝石類や骨董品・美術品を譲渡した場合は、譲渡所得として課税されてしまいます。
たとえば、ビンテージジーンズ、大物作家の初版本、プレミアゲームソフトなどは、課税対象となる可能性があります。

また、営利を目的として家具、什器、衣類などの動産を仕入れ、継続的に販売する場合は、雑所得(事業規模でおこなう場合は事業所得)として課税対象となります。
サラリーマンなどの給与所得者や専業主婦が、副業としてフリマアプリから定期的に収入を得ている場合は、年間の所得が一定額(給与所得者:20万円、専業主婦:38万円)を超えると確定申告が必要になります。

まとめると、こんな感じです。

  生活の用に供する動産  生活の用に供されない動産
商品例 ・家具、什器、衣類
・一個(一組)の価額が30万円以下の宝石類や骨董品・美術品
・一個(一組)の価額が30万円を超える宝石類や骨董品・美術品 ・販売目的の家具、什器、衣類
課税区分 非課税 課税(譲渡所得) 課税(雑所得または事業所得)

こんな時どうなる?フリマアプリの収入と課税

では、課税対象となる場合、ならない場合を具体的にみていきましょう。

・OLが、数年前に購入したブランド物のスーツを販売した場合(譲渡価額:20万円)
生活の用に供する動産の譲渡にあたるため、税金はかかりません。

・サラリーマンが、長年にわたって収集した大量のサングラスを販売した場合(譲渡価額:100万円)
営利を目的として仕入れ・販売したものではないため、生活の用に供する動産の譲渡に該当します。税金はかかりません。

・OLが、20年前に25万円で購入した金の指輪(譲渡価額:50万円)を販売した場合
1個の価額が30万円を超えるため、譲渡所得に該当します。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 50万円(特別控除額)

譲渡価額:50万円
取得費:25万円
譲渡費用(経費):5万円
譲渡所得の金額 = 50万円 - (25万円 + 5万円) - 50万円 = 0円

※この場合、譲渡所得金額が0円となるため、確定申告は不要です。

・専業主婦が、販売目的でバッグ(1万円)を50個仕入れ、1個2万円で継続的に販売した場合
家計の足しにするためにおこなう販売は、一般的には雑所得に該当します。

売上:100万円
経費:61万円(仕入:50万円、出品手数料:10万円、発送費:1万円)
雑所得の金額 = 100万円 - 61万円 = 39万円

※雑所得が38万円を超えるため、確定申告が必要です。
※夫が勤務先から配偶者手当や家族手当などの支給を受けている場合は、打ち切られるおそれがあります。

ふむふむ。
本格的に販売をする場合は、ちょっとめんどくさそうですが、身の回りの中古品を不定期に販売する程度であれば、税金のことを心配する必要はなさそうです。
そうとなれば話は早い。
家に帰ったら、出品の準備にとりかかるぞ!


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