配偶者控除と配偶者特別控除が変わる!
こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。
これまでパートタイマーの前に立ちはだかっていた103万円、106万円、130万円などの収入の壁。今年から配偶者控除、配偶者特別控除が見直され、制度が大きく変わります。
約300万世帯が減税となるいっぽう、約100万世帯は増税になるといわれる今回の改正。何がどのように変わるのでしょうか。
配偶者控除と年収制限
配偶者控除とは、配偶者の収入に応じて世帯主の税金(所得税・住民税)を軽減する制度です。これまでは、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、世帯主は38万円の配偶者控除を受けることができました。しかし、今年からは年収制限が設けられ、世帯主の給与収入が1,220万円を超える世帯は配偶者控除を受けられなくなります(世帯主の給与収入が1,120万円を超える世帯は控除額が縮小されます)。
配偶者控除
配偶者の年収(給与収入) | 世帯主の年収(給与収入) | |||
1120万円以下 | 1,120万円超1,170万円以下 | 1,170万円超1,220万円以下 | 1,220万円超 | |
103万円以下 | 38万円 (33万円) |
26万円 (22万円) |
13万円 (11万円) |
- (-) |
カッコ内は住民税の配偶者控除
配偶者特別控除は拡大へ
配偶者の給与収入が103万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなりますが、世帯主の税金が急に増えるわけではありません。配偶者特別控除という配偶者控除を補う制度があり、世帯主は一定金額の控除を受けることができます。
これまでは、配偶者の年収が103万円超141万円未満であることが、配偶者特別控除を受けるための要件でした(他にも世帯主の収入などの要件あり)。今年からは、配偶者特別控除が拡大され、配偶者の給与収入が103万円超201万5,999円以下であれば配偶者特別控除を受けることができるようになります(世帯主の収入などの要件を満たす場合)。たとえば世帯主の給与年収が1,120万円以下の場合、配偶者の給与収入が103万円超150万円以下であれば、世帯主は38万円の配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除
配偶者の年収(給与収入) | 世帯主の年収(給与収入) | |||
1120万円以下 | 1,120万円超1,170万円以下 | 1,170万円超1,220万円以下 | 1,220万円超 | |
103万円超150万円以下 | 38万円 (33万円) |
26万円 (22万円) |
13万円 (11万円) |
- (-) |
150万円超155万円以下 | 36万円 (33万円) |
24万円 (22万円) |
12万円 (11万円) |
- (-) |
155万円超160万円以下 | 31万円 (31万円) |
21万円 (21万円) |
11万円 (11万円) |
- (-) |
160万円超166万7,999円以下 | 26万円 (26万円) |
18万円 (18万円) |
9万円 (9万円) |
- (-) |
175万1,999円超183万1,999円以下 | 16万円 (16万円) |
11万円 (11万円) |
6万円 (6万円) |
- (-) |
183万1,999円超190万3,999円以下 | 11万円 (11万円) |
8万円 (8万円) |
4万円 (4万円) |
- (-) |
190万3,999円超197万1,999円以下 | 6万円 (6万円) |
4万円 (4万円) |
2万円 (2万円) |
- (-) |
197万1,999円超201万5,999円以下 | 3万円 (3万円) |
2万円 (2万円) |
1万円 (1万円) |
- (-) |
201万5,999円超 | - (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
カッコ内は住民税の配偶者特別控除
年収の壁はどうなる?
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにより、配偶者の収入の壁にも変化が生じます。本人の収入だけでなく、世帯主の収入によって控除額が変わるため、自分にとって有利な働き方を見つけるのはなかなか大変です。世帯主が勤務先から扶養手当や家族手当などの支給を受けている場合は、より複雑になります。「頑張って働いたのに世帯収入が減った!」と嘆くことがないよう、税金や社会保障制度、配偶者の勤務先の給与体系などについて確認しておきましょう。
配偶者の年収(給与収入) | 超えるとどうなる | |
住民税の壁 | 93万円~100万円 | 配偶者に住民税の納付義務が発生 |
103万円の壁※ | 103万円 | 配偶者に所得税の納税義務が発生 |
106万円の壁 | 106万円 | 条件を満たす配偶者に社会保険への加入義務が発生(配偶者の手取りが大幅に減るので注意!) |
130万円の壁※ | 130万円 | 配偶者に社会保険への加入義務が発生(配偶者の手取りが大幅に減るので注意!) |
150万円の壁 | 150万円 | 世帯主の税金が増える(ただし配偶者の収入が201万5,999円までなら、配偶者特別控除を受けられる) |
※103万円以下または130万円以下を扶養手当・家族手当の支給要件とする勤務先が多い
※本記事は、2018年1月現在の情報をもとに作成しています。
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