新年度スタート!早生まれって損なの?

新入学

きょうから新年度

こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。

きょうから新年度。新入学・新入社を迎えたみなさま、おめでとうございます。新生活が充実したものになりますように!

今年から小学校に入学するのは、2009年4月2日から2010年4月1日までに生まれた子どもたち。きょう4月1日に誕生日を迎えた子どもたちも、ピカピカの1年生です。

本日は、新入学にふさわしく、子どもの生まれ月とお金の問題について考えてみましょう。

誕生日と年齢の数えかた

4月2日から12月31日までに生まれた人は遅生まれ1月1日から4月1日までに生まれた人は早生まれと呼ばれています(1月1日から4月1日に生まれた人は、同じ年に生まれた人よりも学年が1つ早くなるため早生まれと呼ばれます)。

新年度の始まりは4月1日なのに、なぜ4月1日生まれの人は学年が早くなるのでしょう?通常、誕生日になると年をとると考えますが、年齢の数えかたを定めた法律(年齢計算に関する法律 明治35年施行)で、誕生日の前日に1つ年をとると決められています。4月1日生まれの人は、3月31日に年をとっているのです。

カレンダー

早生まれは損?(お受験編)

4月2日生まれの子どもと4月1日生まれの子どもでは、1年の年齢差があります。幼少期は生まれ月による発育差が大きいため、早生まれのお子さんを持つ親にとっては、遅生まれとの子どもとの運動能力や学力差などが気になるのではないでしょうか。

小学校受験(いわゆるお受験)では、生年月日順にグループ分けして入学試験を実施する学校が多くあります。

生まれ月を考慮して入学試験を実施する小学校(一部抜粋)

・筑波大学付属小学校(国立・東京都)

・慶應義塾幼稚舎(私立・東京都)

・青山学院初等部(私立・東京都)

・学習院初等科(私立・東京都)

・早稲田実業学校初等部(私立・東京都)

・慶應義塾横浜初等部(私立・神奈川県)

 

 近年、一都三県を中心にお受験が過熱していますが、早生まれだからといって不利になることはなさそうです。

早生まれは損?(税金編)

扶養家族がいると、納税者は所得税と住民税の扶養控除を受けることができます。控除額は、扶養家族の年齢によって決められています。

年齢 所得税控除額 住民税控除額
16歳から18歳まで 38万円 33万円
19歳から22歳まで 63万円 45万円
23歳から69歳まで 38万円 33万円
70歳以上(同居老親等) 58万円 45万円
70歳以上(同居老親以外) 48万円 38万円

扶養家族の年齢は、その年の12月31日の年齢となります。例えば、高校1年生の子どもがいる場合、4月2日から1月1日までの生まれであれば扶養控除を受けることができ、1月2日から4月1日までの生まれであれば、扶養控除を受けることができません。早生まれの子どもがいると、税金を多く支払うことになってしまいます。

また、児童手当の支給が中学3年生までであることを考えると、児童手当分の収入が減ったうえ、扶養控除も受けられないという二重の不利益が生じています。

現役で大学に進学した場合はどうでしょうか。早生まれ(1月1日生まれを除く)の子どもは12月31日時点では18歳であるため、遅生まれの子どもよりも扶養控除額が少なくなります。そして、大学を卒業してすぐに就職すると、収入制限で扶養家族から外れます。早生まれの子どもは、22歳のときの扶養控除を受けることができません。

税金面では、早生まれ(1月1日生まれを除く)が損をしていることになります。

学年 遅生まれの扶養控除額 早生まれの扶養控除額
(1月1日生まれを除く)
高校1年 38万円+33万円 なし
高校2年 38万円+33万円 38万円+33万円
高校3年 38万円+33万円 38万円+33万円
大学1年 63万円+45万円 38万円+33万円
大学2年 63万円+45万円 63万円+45万円
大学3年 63万円+45万円 63万円+45万円
大学4年 63万円+45万円 63万円+45万円

進学・就職は年度、税金は暦年を区切りとしているため、このような問題が発生します。これについて不公平感を感じている人は多く、 国会や裁判で取り上げられたことがあるのですが、現在もまだ解決されないままです。

わたくし、みやこも早生まれです。納税者の立場で考えると、「早生まれは損だ」と感じてしまいます。みなさんはどのように考えますか?

※本記事は2016年4月現在の情報をもとに作成しています。


 

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