男性の育休、どのくらい休める?もらえるお金は?

こんにちは。Money Motto!編集部のきみしまです。先日、小泉進次郎環境大臣が育児休暇を取得すると発表し、これをきっかけにさまざまな意見が出ています。

ただ、育休中は育児の大変さに加えて、収入減・出費増という家計の負担も、のしかかってきます。そんなとき、少しでも家族の助けになれるよう、使える制度やもらえるお金について知っておきましょう!

最長1歳2か月まで休める!しかし男性の取得率は6%!

厚生労働省「雇用均等基本調査」によれば、平成30年度の育児休業取得率は、女性が82.2%なのに対し、男性は6.16%。男性の取得率は少しずつ増えているのですが、やはり女性と比べれば圧倒的に少なく、期間も多くが1か月未満という現状です。

国は今、「イクメンプロジェクト」として、男性の育児休暇取得を推進しています。「育児・介護休業法」で、仕事と育児の両立を支援するさまざまな制度が定められています。

  • 育児休業制度
    会社に申し出れば、子どもが1歳になるまで、育児休業が取得できます。これは、配偶者が専業主婦(夫)であっても同じです。
    産後8週間以内に取得している場合には、特別な事情がなくても、申し出により再度の取得が可能になります。
    さらに、父母ともに育休を取っていると、取得できる期間が、子どもが1歳2か月になるまでに延長されます。ただし、父母それぞれが取得できる最大日数は、1年間(産後休業含む)のままです。
  • 短時間勤務・残業制限
    子どもが3歳になるまでは、希望すれば短時間勤務(原則6時間労働)で働くことができます。また、会社に求めれば残業制限が適用されます(勤続年数や週の労働日数によって対象外となる場合があります)。
  • 育児休業などによる不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止
    上に挙げたような育休に関する制度を申し出たこと、利用したことを理由に解雇したり、減給・左遷したりすることは、法律で禁止されています。また企業は、上司・同僚からのハラスメント(マタハラ・パタハラ)を防止することを義務付けられています。

このほかにも、転勤の配慮や看護休暇などについての定めがあります。育児休業制度についての詳しい説明は、厚生労働省のページをご覧ください。

もちろん「収入を減らしたくない」など、やむを得ない事情で育休を取れない場合もあるでしょう。しかし、「会社が人手不足」「言い出しにくい職場の雰囲気」という、環境が原因になっていることもあります。
今後、職場の就業・雇用環境整備や周囲の理解が進めば、だいぶ取りやすくなるのではないでしょうか。
実際、政府は2020年度から男性国家公務員に1か月以上の育休取得を促すことを決めました。民間でも、三菱UFJ銀行や積水ハウスなど、取得を義務化する企業が出てきています。

さて、育休をとって万々歳というわけにはいきません。お金の問題が残っています。次はここについて見ていきましょう。

育休中にもらえるお金(手当・給付金など)

ほとんどの企業では、育児休暇中は給与が出ません。そのため冒頭で言ったように、収入は減るが支出は増えるという、苦しい家計状況になりがち。こんなとき助けになる、金銭的な支援制度をご紹介します。

  • 育児休業給付金
    給与はなくなっても、雇用保険の給付金として、会社に申請することで賃金の67%(6か月以降は50%)の金額が支給されます。支給期間は、原則として子どもの1歳の誕生日の前日まで。保育園に入れなかったなどの理由があれば、1歳6か月になる前日までに延長できます。1歳6か月になっても入れなかった場合などは、最長で2歳になる前日まで、再延長できます。
    期間内に職場復帰した場合は、その前日までが対象となります。
    給付条件の詳細は、厚生労働省のページでご確認ください。
  • 児童手当
    子どもが中学校を卒業するまで支給されます。申請先は住んでいる自治体です。子ども一人あたりの支給額は、次のとおりです。

    ・3歳未満:一律15,000円
    ・3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
    ・中学生:一律10,000円

  • 社会保険料免除
    育休中は、給与から天引きされていた社会保険料の支払いが免除されます。手続きは、会社を通して年金事務所へ行われます。
    対象期間は、育休開始の月から、終了する月の前月まで。このため、もし同じ30日取得するのでも、月初めから育休をとるよりも、月またぎでとれば、免除期間は2か月となります。
    また、ボーナス支給月でも免除されることも覚えておきたいですね(評価期間中に就業していた場合)。ボーナスの規定については、会社の就業規則で確認しておきましょう。

出産・子育てに関する給付金については、こちらの記事でもご説明しています。
子育てしやすい街はどこだ!知っておきたい支援制度と給付・助成金!

「とるだけ育休」にならないように注意!

日本財団とコネヒト株式会社が行った調査のレポート(「変えよう、ママリと」)によると、約48%の母親が「夫(パートナー)に育休取得してほしいと思わない」と答えています。

その理由には給与面の不安のほか、「普段から家事や育児をやってもらっている」というものがあるのですが、「夫が子育てに自主的に取り組めると思えない」という回答もあります。

実は最近、「とるだけ育休」という言葉が話題になっています。これは文字通り、育休はとったものの、家事・育児をする時間が少ないという状態。上のレポートでは、約3分の1の夫(パートナー)が、家事・育児に費やす時間が1日のうち2時間以下と報告しています。

この調査での母親のコメントから、「指示待ち」「家事のスキル不足」といったことが原因となっていることが見えてきました。「とるだけ育休」にならないためには、

  • 主体的な姿勢で取り組む
  • 家事・育児の分担について話し合う
  • 取得前に育児・家事スキルをつけておく
  • メンタル面もケアする

といった意識が重要になってきます。

「育児休暇/休業」という名前はついていますが、育休の本来の目的は、家事・育児の負担を両親でシェアすることで、育児と仕事を両立できるようにすることです。

私も意識とスキルを高め、本当に意義のある育休をとろうと思っています。まだ見ぬ未来の妻と、未来のわが子のために、いつの日か。

※本記事は2020年1月31日現在の情報をもとに作成しています。


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