第2回 いしやま先生の払えないとどうなるの講座

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イラスト:いしやまとくち

快適な家を持てるイラストレーターになりたい!

こんにちは。Money Motto!イラストレーターのいしやま(@tokuchi_ishiyam)です!

人生山あり谷ありと言うように、生きているとさまざまなことが起こります。時には、経済的なピンチに陥って、毎月の支払いが滞ってしまうこともあるかもしれません。そうなったら、どう対処すればよいのでしょう?いしやま先生の払えないとどうなるの講座第2回目は、家賃・住宅ローン編です。

家賃が払えないとどうなる?

家賃は、毎月の生活費に占める割合が高くなります。特に、一人暮らしを始めたばかりの社会人や学生にとっては、かなり頭の痛い費用です。家賃が払えないと「すぐに部屋を追い出されるのではないか」と不安になるかもしれません。しかし、1回の滞納だけで立ち退き(賃貸借契約の解除)を要求されることはありません。一般的に賃貸借契約の解除が認められるのは、3か月を超える滞納があった場合です。

・払えないとどうなるの?
振込日までに家賃の支払いがおこなわれないと、管理会社や大家さんから連絡がきます。ここですぐに支払いをすれば問題はありません(支払いが遅れた日数分の遅延損害金は発生します)。

支払いをせずに放置していると、内容証明郵便で督促文書と賃貸契約解除の通知が届きます。

それでも支払いをしないと、連帯保証人に連絡がいきます。連帯保証人ではなく保証会社を利用している場合は、保証会社が借家人の代わりに家賃を支払います(あとで保証会社から借家人に請求がきます)。

滞納期間が3か月を超えると、賃貸借契約が解除されます。賃貸借契約解除後も、明け渡しや滞納分の支払いをおこなわない場合は、訴訟を起こされる可能性があります。そして最終的には、判決による支払い命令強制退去命令が下されます。

住宅ローンが払えないとどうなる?

住宅ローンを借りて購入した土地・建物には、抵当権が設定されます。抵当権とは、ローンを借りている人が返済できなくなった場合に備え、金融機関や保証会社が土地や建物を競売にかけ、その代金を優先的に確保する権利のことです。そのため、ローンを完済するまで、抵当権を抹消することはできません。

・払えないとどうなるの?
住宅ローンを滞納し続けると、最終的には土地や建物が競売にかけられてしまいます。そうならないためには、金融機関から通知を受け取ったらすぐに、最善の対処することが大切です。滞納期間が長くなればなるほど状況は悪化していきます。

住宅ローンを滞納すると…

滞納期間 通知 通知の内容
1か月~ 支払い請求書 滞納した住宅ローンと延滞金の請求
2か月~  督促状 住宅ローンの返済を強く求める請求
催告状 督促状の応じない場合に届く通知
※期日までに支払いがおこなわれないと、分割払いができなくなる旨、保証会社に弁済を求める旨が記載されている
3か月~6か月  期限の利益喪失通知 住宅ローンの一括返済を求める通知
代位弁済通知 保証会社による弁済開始の通知
※債務者には、保証会社への弁済義務が残る
※債務の一括返済がおこなわれないと、保証会社によって競売の申し立てがおこなわれる
6か月~8か月 競売開始決定通知 裁判所が競売申し立てを受理したことを知らせる通知

競売開始決定通知が届いた時点で、土地・建物は差し押さえられ、債務者は自由に処分することができなくなります(債権者の許可を取ったうえでの売却(任意売却)は可能)。その後、競売が開始され落札者が決定すると、債務者は物件を明け渡さなければなりません。

また、競売で家を明け渡してもそれで終わりではありません。一般的に、競売物件は、通常相場の約60%~70%の価格で落札されるため、競売価格よりも住宅ローン残高のほうが高くなることがほとんどです。そのため、家を失ったうえ、借金も残ってしまいます!

いしやま、記事を書いているうちにつらくなってきました。住宅ローンを借りている人のほとんどは、コツコツと返済を続け、完済の日を迎えることでしょう。しかし、いっぽうで、返済ができなくなり家を手放す人も少なくありません。悲しいけれど、これが現実なのです。住宅ローンは大きな借金です。借りることよりも、無理なく返すことを考えて利用しなければなりませんね。

家賃や住宅ローンを長期間滞納すると、信用情報にも傷がつき、ほかのローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。失業や病気などが原因で支払いができない場合には、ひとりで悩まず、できるだけ早く管理会社や大家さん、金融機関に相談をすることが大切です。


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