眞子さまご婚約内定!気になる皇室の経済事情

皇居

眞子さま・小室さんご婚約内定

こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。

9月3日、秋篠宮家の長女 眞子さまと小室圭さんの婚約内定会見がおこなわれました。現行の皇室典範には、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」という規定があるため、眞子さまはご結婚によって皇籍を離脱し一般の国民となります。

皇室は、権利や義務、法律の適用などにおいて、一般国民とさまざまな違いがあります。少々下世話になりますが、お金に関しても同様です。本日は、皇室の経済事情について調べてみました。

皇室と一般国民の違い

皇室と皇族、同じような意味で用いがちですが、両者には違いがあります。皇室典範によると、皇族とは天皇の親族を指し、皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族にすると定められています。現在、皇后 美智子さま、皇太子ご一家、秋篠宮ご一家など、皇族の人数は18人、そのうち男性皇族は4人です。天皇陛下は、ただひとりの存在なので、皇族ではありません。天皇陛下と皇族から構成されるひとつの家が皇室です。

皇室と苗字
皇室と一般国民の違いとしてわかりやすいものは、姓・苗字です。天皇陛下や皇族方には苗字がありません。愛子さまのご称号(天皇陛下と皇太子殿下の子女に与えられる幼少時の呼び名)である敬宮(としのみや)や、宮家当主である皇族男子に与えられる宮号(秋篠宮、常陸宮など)は苗字ではありません。

皇室と基本的人権
基本的人権は日本国憲法第11条に、「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」と規定されています。しかし、天皇陛下および皇族方については、「国民である」と明文化された法律がないため、憲法学では「皇室には基本的人権はない」という学説と、「基本的人権はあるが制限を受けている」という学説が存在します。

実際に、天皇、皇族という地位にあるため、一般国民とは異なる特別な扱いを受けています。

・成年
天皇、皇太子、皇太孫は、18年で成年となる
※その他の皇族は20年

・養子・婚姻の制限
天皇・皇族は、養子をすることができない
立后(皇后を定めること)・皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経る

・転居移転の自由
・職業選択の自由
・外国移住、国籍離脱の自由
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることから、これらの自由は制限される

ほかにも、表現の自由選挙権・被選挙権財産権裁判を受ける権利勤労の権利など、さまざまな制限があります。

皇室の経済事情

皇室の費用は、予算計上され、国会の議決を経て決定されます。予算計上される費用には、以下の3つがあります。

内廷費
天皇・内廷(皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃など)にある皇族の日常の費用その他内廷諸費。天皇陛下、美智子さま、皇太子殿下、雅子さま、愛子さまの生活費にあたる。平成29年度の内廷費は、3億2,400万円。支出された内廷費は、御手元金(おてもときん)となり、公金ではなくなる。内廷費には、所得税がかからない。

皇族費
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので、各宮家(秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家)の皇族に支給される。皇族費の定額は法律により定められ、平成29年度の総額は2億1,472万円。皇族費として支出されたものは,各皇族の御手元金となり、公金ではなくなる。皇族費には、所得税がかからない。

(参考)宮内庁 皇族費の各宮家別内訳(平成29年度)【PDF】

宮廷費
皇室の公的活動(儀式、国賓・公賓等の接遇、外国ご訪問など)、皇室用財産の管理、皇居等の施設の整備に必要な経費など。平成29年度の宮廷費は,56億7,892万円。宮廷費は、宮内庁の経理に属する公金。

天皇陛下および内廷皇族と宮家皇族に支給される費用には大きな違いがあることがわかります。また、宮家皇族は公益法人など各種団体の名誉職に就いて活動し、法令にしたがい報酬を受けることができます。

内廷費や皇族費が余った場合は、預金や運用に回すことも可能です。といっても、天皇陛下や皇族方が銀行や証券会社に口座を作って管理するのではなく、皇室経済主管が預金や株の購入をおこないます。女性週刊誌によると、天皇陛下はインフラ企業や大手都市銀行の株をお持ちで、配当を得るのが中心で、売却益を目的とした積極的な売買はされていないとのことです。

皇室と学費

最近は、他大学に通われる皇族方も増えましたが、天皇陛下をはじめとする皇族方の多くは、学習院(幼稚園・初等科・中等科・高等科・大学)に通学されます。

一般的に、18年間学習院に通うとなると相当の費用がかかりますが、皇室の方々も一般国民と同様に、学費等の負担が発生します。愛子さまの学費は宮廷費から、悠仁さまの学費は秋篠宮家の皇族費から支払われているようです。

皇室と医療費

一般の国民と違って、天皇陛下や皇族方には医療保険加入資格がありません。そのため、医療費は10割負担となります。

天皇陛下は国の責任において必要な治療をおこなうことにしているため、公費から医療費が支給されますが、皇族方は、その時々に応じて、公費から支出される場合と自費になる場合があるようです。

天皇陛下も税金を支払う!?

天皇陛下や皇族方には、われわれ一般国民と同様に納税の義務があります。内廷費、皇族費には所得税がかかりませんが、預金の利子や株式等の配当金等、著書の印税、名誉職の報酬などにかかる所得税・住民税と相続財産(おもに金融資産や三種の神器などの由緒物をのぞく美術品)にかかる相続税については、支払い義務が発生します。

今上天皇は、昭和天皇の遺産を相続された際に約4億2,800万円の相続税を納められました。また、香淳皇后の遺産を相続された際(二次相続)には、約6,300万円の相続税が発生したといわれています。

皇居、御所、御用邸、御料牧場などの皇室財産は、国の所有のため固定資産税はありません。


 

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