春は物入り
どうも。押尾センパイです。
春は物入りの季節。
新生活費用、学校の入学金や授業料、職場の歓迎会や飲み会費用、春物の洋服などなど、あっという間にお金が出ていってしまいます。
かく言う押尾も、春の陽気に誘われて財布の紐がゆるんでしまい、給料日(25日)までカツカツの状態です。
さらに、再来週はゴールデンウィーク。
できればもう少し懐に余裕がほしいものです。
簡単にお金を手にする方法がないかと考えた結果、フリマアプリを利用することを思いつきました。
写真を撮って、出品して、買い手がついたら発送するというフローなので、初めてでもなんとかなりそうです。
難しいことがあるとすれば、税金の問題。
ネットで検索すると、さまざまな情報があり、どれが正しいのかわからなくなります。
そこで今日は、フリマアプリの収入と税金について調べてみました。
中古品の販売と税金
身の回りにある売れそうなものというと、まっ先に衣類が思い浮かびます。
不用になった衣類をフリマアプリで販売すると、法律上では「生活の用に供する衣類の譲渡」に該当し、譲渡による所得には税金がかかりません。
たとえば、家に着古した服がたくさんあり、すべてフリマアプリで販売してお金を稼いだとしても、その所得は非課税となります。
衣類のほかにも、生活に必要な家具、什器(家庭で使う道具類)などの動産や、一個(一組)の価額が30万円以下の宝石類や骨董品・美術品を譲渡した場合には、その所得に税金はかかりません。
ただし、生活の用途に供する動産であっても、一個(一組)の価額が30万円を超える宝石類や骨董品・美術品を譲渡した場合は、譲渡所得として課税されてしまいます。
たとえば、ビンテージジーンズ、大物作家の初版本、プレミアゲームソフトなどは、課税対象となる可能性があります。
また、営利を目的として家具、什器、衣類などの動産を仕入れ、継続的に販売する場合は、雑所得(事業規模でおこなう場合は事業所得)として課税対象となります。
サラリーマンなどの給与所得者や専業主婦が、副業としてフリマアプリから定期的に収入を得ている場合は、年間の所得が一定額(給与所得者:20万円、専業主婦:38万円)を超えると確定申告が必要になります。
まとめると、こんな感じです。
生活の用に供する動産 | 生活の用に供されない動産 | ||
商品例 | ・家具、什器、衣類 ・一個(一組)の価額が30万円以下の宝石類や骨董品・美術品 |
・一個(一組)の価額が30万円を超える宝石類や骨董品・美術品 | ・販売目的の家具、什器、衣類 |
課税区分 | 非課税 | 課税(譲渡所得) | 課税(雑所得または事業所得) |
こんな時どうなる?フリマアプリの収入と課税
では、課税対象となる場合、ならない場合を具体的にみていきましょう。
・OLが、数年前に購入したブランド物のスーツを販売した場合(譲渡価額:20万円)
生活の用に供する動産の譲渡にあたるため、税金はかかりません。
・サラリーマンが、長年にわたって収集した大量のサングラスを販売した場合(譲渡価額:100万円)
営利を目的として仕入れ・販売したものではないため、生活の用に供する動産の譲渡に該当します。税金はかかりません。
・OLが、20年前に25万円で購入した金の指輪(譲渡価額:50万円)を販売した場合
1個の価額が30万円を超えるため、譲渡所得に該当します。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 50万円(特別控除額) 譲渡価額:50万円 ※この場合、譲渡所得金額が0円となるため、確定申告は不要です。 |
・専業主婦が、販売目的でバッグ(1万円)を50個仕入れ、1個2万円で継続的に販売した場合
家計の足しにするためにおこなう販売は、一般的には雑所得に該当します。
売上:100万円 ※雑所得が38万円を超えるため、確定申告が必要です。 |
ふむふむ。
本格的に販売をする場合は、ちょっとめんどくさそうですが、身の回りの中古品を不定期に販売する程度であれば、税金のことを心配する必要はなさそうです。
そうとなれば話は早い。
家に帰ったら、出品の準備にとりかかるぞ!
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