免許証の旧姓併記で何が便利になるの?どんな手続き?

こんにちは。Money Motto!編集部のきみしまです。

ニュースでも報じられているとおり、12月1日から運転免許証に旧姓を併記できるようになりました。これは、旧姓を使う女性が増えているため、さまざまな場面で旧姓を使いやすくなるよう、政府が制度を変えたためです。

今回は旧姓併記で便利になったこと、併記のための手続きと、その他の名義変更の注意点についてもまとめました。

具体的に何が便利になったのか?

仕事上の身分証明

今回の制度改正で、旧姓を使う人にとって一番役立つのは、仕事で公的書類の記入、身分証明を求められたときでしょう。身分証の名前が社員証や名札と違うと、そのたびに説明が必要です。旧姓が併記された身分証があれば、その手間がだいぶ減ります。

印鑑証明が必要な手続き

今回の改正で、印鑑登録証明書(印鑑証明)も併記可能になった自治体があります。印鑑証明が必要な場面は、住宅ローンや賃貸契約、自動車の購入・売却、保険金の受け取りなど。印鑑登録は地方自治体の所管なので、実際に旧姓併記できるかは、お住まいの役所などに確認してください。

免許証に旧姓を記載する手続き

まずは住民票かマイナンバーカードを準備

免許証への旧姓併記に必要な書類は、旧姓が記載された住民票かマイナンバーカード(「通知カード」では不可)。住民票とマイナンバーカードの旧姓併記は、すでに11月から対応が始まっています。これには旧姓が記載された戸籍謄本などが必要です。

参考:総務省サイト

警察施設に手続きに行く

旧姓が記載された住民票かマイナンバーカードを取得したら、免許証を持って、警察署や運転免許センターへ手続きに行きましょう(都道府県警本部のサイトで確認してください)。

旧姓記載の表記には2つのパターンがあります。

  • 裏面の備考欄に記載する

今持っている免許証に書き込まれます。手数料は無料です。

  • 表面の氏名欄に記載する
    新しく発行された免許証の氏名欄に両方の姓でのフルネームが記載されます。新規取得、更新時なら追加料金は不要です。再交付の場合は手数料2,250円がかかります。

参考:警察庁サイト

カードや保険の名義はどうなの?必ず確認を!

基本的に名字が変わったら届出は必要

氏名が変わったときは、さまざまな名義変更をしなくてはいけません。住民票・運転免許証(必要な人はマイナンバーカード)のほかに必要な名義変更の例がこれらです。

  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 各種保険
  • 電話・インターネット
  • 電気・ガス・水道
  • パスポート

旧姓の使用を希望するなら、それが可能かどうか、すぐに手続き先に確認しましょう。

旧姓名義の銀行口座開設は難しい

ただし旧姓での銀行口座開設となると、一部の銀行をのぞき、かなりハードルが高くなります。実際、複数の大手銀行に問い合わせたところ、全て「できません」との返答。「総務省の案内を見た」と伝えたのですが、「重要なお知らせが届かない可能性がある」といった理由でNGでした。

旧姓のパスポートで海外旅行に行くときは要注意!

パスポートの名義変更には、手続きの期限はありません。有効期限内ならば、旧姓のままでも使うことはできます(更新時の旧姓使用は原則不可※1)。

ただし!必ず飛行機のチケット、クレジットカードの名前はパスポートとそろえてください。提示を求められたときに名字が違っていると、トラブルの元になったり使えなかったりすることがあります。最悪、空港から飛び立てません。

海外旅行保険の名義も要チェック

また、自宅を出発してから帰宅するまでの間に発生したケガ・病気・損害を補償してくれる「海外旅行保険(旅行傷害保険)」の名義にも気をつけてください。保険対象者の名前はパスポートとそろえるように説明している保険会社が多いのですが、念のため契約する会社のルールを確認しておきましょう。

実は、今回の制度改正に関連する内閣府の調査※2があります。これによると、「旧姓が使用できず困っている」の項目で多かったのが、「銀行口座」「クレジットカード」「本人確認書類」「パスポート」など。本人確認については、併記という形で一応対処がされたのですが、残りは未解決のままです。

実現にはさまざまなハードルがあるのでしょう。しかし、少しでも旧姓を使う人にやさしい制度が増えれば、より生きやすい社会になるのではないかと考える、きみしまであります。

※1 外務省サイト

※2 男女共同参画局「旧姓使用の現状と課題に関する調査報告書」
本記事は、2019年12月6日の情報をもとに作成しています。


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