来年から始まるジュニアNISA(こどもニーサ)って何?

ジュニアNISA

ジュニアNISAとは?

来年1月からNISA(少額投資非課税制度)の子供版ともいえるジュニアNISAがスタートします。

NISAは、上場株式や投資信託などへの投資について、年間100万円(来年からは120万円)の枠内で購入した銘柄については、配当金や分配金、売買益などが非課税(5年間)となる制度ですが、その子供版ってどういうことなのでしょうか?

ジュニアNISAは未成年者少額投資非課税制度といい、19歳までの未成年者用のNISAです。年間の非課税枠は80万円で、通常のNISA同様に5年間は上場株式、投資信託等の配当金、分配金、売買益が非課税となります。

<ジュニアNISAの概要>

(1) 0~19歳(1月1日時点)の未成年者が利用できる

1人1口座、金融機関の変更は不可

口座の名義は未成年者で、運用管理は親権者

 

(2) 投資上限額は毎年80万円までで5年間非課税になる

非課税枠はトータルで400万円まで

 

(3) 損失が出た場合、他の所得との相殺や損失の繰り越しができない

 

(4) 18歳まではお金の引き出しが制限される

3月31日時点で18歳である年の前の年の12月31日まで引き出し不可

途中で引き出す場合は、さかのぼって課税(災害などの事情がある場合を除く)

 

(5) 投資可能期間は2016年から2023年まで

20歳になる前に2023年になってしまった場合、それまでに非課税枠で購入した銘柄は20歳まで非課税が継続

子供の教育資金の運用?

このようにジュニアNISAは、未成年者が一般のNISA同様に非課税で投資できる制度ですが、未成年者が株式や投資信託への投資をするのか? そもそもそのための資金を持っているのか? という疑問があります。

実は、今でも未成年者が一定の条件で証券会社に口座を持つことができますし、実際に株取引をしている人もいます。ただし一般的な家庭で考えると、子供が証券投資をしたり、大きな資金を持っているということは普通ないですよね。

このジュニアNISAは運用管理が親権者となっているように、子供が証券投資をするということを想定しているというより、親が利用することを想定した制度といえます。

ジュニアNISAを扱う金融機関でも、親(あるいは祖父母)がお金を出し、子供のために運用して子供が18歳以上になったら、例えば大学進学資金などとして子供が使えるようにするといった活用法を紹介しています。子供の教育資金の準備として人気のある学資保険を意識した、学資保険の証券版といえるかもしれません。

ただし、学資保険と違うのはジュニアNISAで投資する株式や投資信託はリスク資産であるということです。学資保険なら保障タイプのものでない限り元本割れはまず起こりませんが、ジュニアNISAなら相場環境や運用の優劣によっては損をすることがあります。もちろん、うまく運用できれば大きく利益が出てしかも非課税というメリットを享受することもできますが、どうなるかはやってみないとわかりません。

その意味では、学資保険代わりに大学入学資金の準備に利用するというのは不確定要素が大きくてあまりおすすめできません。学資保険や積立など確実な方法で大学入学資金は目処がたっていて、お祝いでプレゼントを買ったり旅行したり、あるいはゆとりある大学生活を送ってもらうための資金作りにするなどのプラスアルファの資金作りと考えた方がよいでしょう。

ボード3

生前贈与に使える?

またジュニアNISAで、親や祖父母が資金をねん出するということは子供にお金を贈与したことになります。ただし、年間80万円なら贈与税の非課税範囲内なので、これだけであれば贈与税がかかることはありません。

このことからジュニアNISAのもう一つの狙いは、親や祖父母からの贈与により若い世代に資産を移譲してもらおうということがあるといえます。現在はリタイアした世代の方がたくさんお金を持っている状況にあるので、若い世代に資産が移った方が景気にもいい影響があるという考え方もあります。とくに証券業界としてはリスク資産への投資が少しでも増えてくれるとありがたいところです。
また資産のある利用者からすると、ジュニアNISAでお金を子供や孫に拠出することは生前贈与となり、相続対策にもなるといえます。

ちなみに話は少しそれますが、子供が18歳になって引き出したお金を親が使うと、今度は子から親への贈与ということになるのでご注意ください。

さて話を戻しましょう。親や祖父母が子供にお金を生前贈与するといっても、もともと年間110万円までは贈与税はかからないので、ジュニアNISAではなく普通に現金で贈与しても非課税です。未成年のうちに大金を与えるのはいいことではないので、18歳まで引き出せないという部分はメリットになりますが、リスク資産に投資するということを考えると、生前贈与のためにわざわざジュニアNISAにしなければならない理由は弱いのではないでしょうか?

また相続対策の一環としての子供の教育資金の援助であれば、直系尊属(親や祖父母等)からの一括贈与に関する非課税制度も既に存在しています。ジュニアNISAを検討する場合は、そういった制度も含めて利用に関して十分に検討した方がよいでしょう。

最後になりますが、もう1つジュニアNISAの注意点です。これは通常のNISAと同じことですが、もし損をした場合、NISA以外の通常の証券取引の利益と相殺したり、翌年以降に損失を繰り越すことができません。必ずしも非課税のメリットが受けられるとは限らない上に、損失が出た場合のデメリットもあります。ジュニアNISAを始める場合は仕組みをよく理解してから始めるようにしましょう。

※本記事は2015年12月現在の情報をもとに作成しています。


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