働きすぎると親が困る!?大学生とアルバイト

学生アルバイト

大学生のアルバイト事情

こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。

秋は学園祭のシーズン!と同時に、授業が休講になるのでアルバイトをする絶好のチャンスでもあります。

生活費、趣味やサークル活動、書籍代など、大学生活は何かとお金がかかります。全国大学生活協同組合連合会(大学生協)が、2017年10月~11月に実施した第53回学生生活実態調査によると、1か月のアルバイト収入の平均は、自宅生が37,920円、下宿生が28,770円でした。また、自宅生の78.2%、下宿生の66.1%が「現在アルバイトをしている」と回答しました。

大学生にとってアルバイトは切っても切れないものといえそうですが、働きすぎてしまうと、親の収入が減ったり、自分で税金を納めなければならなくなったりと、やっかいなことが増えてしまいます。アルバイトにも収入の壁が存在するのです。

本日は、大学生のアルバイトと税金について調べてみました。学生だけでなく、親御さんも要チェックです。

(参考)全国大学生活協同組合連合会 第53回学生生活実態調査

要注意!アルバイトにも収入の壁!!

1年間(1月1日~12月31日)のアルバイト収入が一定の金額を超えると、アルバイトをしている本人と親に影響が出ます。

・本人への影響

収入額によって、税金(所得税・住民税)がかかります。

年収が93万円~100万円を超えると、翌年、住民税が課税されます(くわしくはこちら)。だたし、未成年の場合は、年収が204.4万円未満であれば、住民税(均等割、所得割)は非課税です。

年収が103万円を超えると、所得税も課税対象となりますが、1年間のアルバイト代(給与)が130万円以下で、かつ合計所得金額が65万円以下、それ以外の所得が10万円以下の場合には、勤労学生控除(所得税控除額:27万円、住民税控除額:26万円)を適用することができます。アルバイト先が1か所の場合は、職場で年末調整をうけることで、勤労学生控除が適用されますが、2か所以上の場合には、自分で確定申告をおこなう必要があります。

さらに、年収が130万円以上になり、一定の条件を満たすと、健康保険料と年金保険料も自分で支払わなければなりません。手取額は大幅に減少します。

・親への影響

子どもが親と一緒に暮らしている場合や、親元から離れていても親と同一の財布で暮らしている(仕送りをもらっている)場合、その子どもは親の扶養親族となり、親の所得税や住民税が安くなります。しかし、アルバイト収入が103万円を超えると、扶養家族から外れてしまい、親の所得税と住民税が上がってしまいます。また、親の収入が多いほど、負担する所得税が増えます。

アルバイトの年収  かかる税金 備考
93万円超  住民税(均等割) 自治体によって年収の限度額が異なる
96.5万円超
100万円超
100万円超 住民税(所得割)  
103万円超 所得税 親の扶養家族から外れる
(親の所得税・住民税が上がる)
126万円超 住民税(所得割)
※勤労学生控除適用の場合
勤労学生控除を適用しても、均等割はかかる
130万円超 所得税 
※勤労学生控除適用の場合
 
130万円以上   健康保険料・年金保険料を自分で支払う 

注:未成年の場合は、年収が204.4万円未満であれば、住民税(均等割、所得割)は非課税

アルバイト収入と扶養手当

親の勤務先が、扶養手当などを支給している場合、アルバイトの収入額によって手当が打ち切られることがあります。国家公務員の場合は、大学生(22歳以下)の子どもの年収が130万円未満だと、月額15,000円の扶養手当を受けることができます。民間企業の場合は、個々に収入条件や手当の支給額が異なります。

扶養家族から外れ、扶養手当も打ち切られるとなると、家計にとってはかなりの収入減となります。「がんばって働いたのに、家計が苦しくなった」という残念な結果にならないよう、親ともよく相談してアルバイトに励みましょう。

今年も残り数か月。大学生のみなさん、働きすぎにはご注意を!

※本記事は、2018年10月11日現在の情報をもとに作成しています。


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