もうすぐ給料日!
どうも。押尾センパイです。
前回の記事で、4月には給料が支給されない新入社員がいることをお伝えしました。
今月、初任給を受け取るみなさん!
待ちに待った給料日、おめでとうございます。
今日のテーマは、新入社員の給与明細 5月編。
今月も重要なポイントがあります。
給与明細をじっくり確認しましょう。
5月の給料ここをチェック
給料は額面金額の全額が支給されるわけではなく、税金、社会保険料などが控除されています。
4月の給料からは、所得税と雇用保険料が控除されましたが、5月の給料からは、さらに控除の種類が増えます。
健康保険料と厚生年金保険料です。
どのようなものなのかみてみましょう。
健康保険料
病気、けが、それらによる休業、出産や死亡など、思わぬ出費が増える事態に備えて、会社員とその家族が加入する公的医療制度。大企業(常時700人以上の従業員がいる場合)や同種・同業の事業所(常時3,000人以上の従業員が集まる場合)は健康保険組合に、中小企業などは協会けんぽに加入します(公務員などは、共済組合に加入します)。加入者と事業主が保険料を負担します。
協会けんぽの保険料率(全国平均)は10%で、事業主と加入者で折半します。
健康保険組合は、保険料率を3%~13%の範囲で独自で決めることができ、事業主と加入者の負担割合も自由に定めることができます(加入者が半額を超えることは許されません)。
協会けんぽ(東京支部) | 日本テレビ放送網健康保険組合 | トヨタ自動車健康保険組合 | 観光産業健康保険組合 | |
加入者負担率 | 4.92% | 2.43% | 3% | 4.4% |
事業者負担率 | 4.92% | 3.57% | 5.3% | 4.4% |
合計 | 9.84% | 6.0% | 8.3% | 8.8% |
※2021年5月24日現在の情報をもとに作成
表のように、加入している健康保険によって保険料率が異なります。
自分がどの健康保険に加入しているのか確認してみましょう。
厚生年金保険料
会社員および公務員が加入する公的年金制度。
厚生年金保険料率(一般)は、18.3%で、加入者と事業者が折半します。
また、職場が厚生年金基金に加入している場合は、18.3%から免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となります。
新入社員の給料 手取りはどれくらい?
5月の給料から控除されるものをまとめると、このようになります。
法定控除
・所得税
・雇用保険料
・健康保険料
・厚生年金保険料
その他の控除
・寮費
・社内貯金
・組合費 など
その他の控除がない場合、額面金額のだいたい8割が手取り金額です。
このことを知らずにいると、痛い目をみます。
さらに、社会人2年目の6月からは住民税の負担も発生します。
くれぐれも、お金を使いすぎて次の給料日前にあわてないように気をつけましょう。
押尾メモ 新入社員が5月の給料から控除されるもの(法定控除) ・健康保険料 ・厚生年金保険料 ・雇用保険料 ・所得税 |
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