ここをチェック!新入社員の給与明細 4月編

給与明細

ドキドキ初任給

どうも。押尾センパイです。

そろそろ初任給をもらった新社会人のみなさんも多そうですね。
社会人になって初の給料日。
ドキドキして給与明細を見て、「こんなに多い!」あるいは「これだけ!?」とビックリした人もいるかもしれません。

今日のテーマは、新入社員の給与明細。
初任給をもらって「アルバイトとは違うんだなあ」と実感した日を思い出しながらつづってみます。

締め日・支払日は会社ごとに違う!

給与明細を見て「こんなに多い!」と思った人は、4月の途中までしか働いていないのに、1か月分の給料が支払われています。
4月20日が給料日の場合、当月末締め、当月20日払いとなります。
アルバイトと違って、正社員は月給が決まっているため、月の途中でも全額が支払われるのです。
公務員や大手企業の多くは、「当月末締め、当月○日払い」です。

給与明細を見て「これだけ!?」と思った人は、給料の締め日が月末ではないためです。
じつは、日を特定しさえすれば、給料の締め日・支払日は会社が自由に決めてよいことになっています。
たとえば、10日締め、当月20日払いの場合は、4月の給料は3月11日から4月10日までの分となります。
新入社員には、4月1日から10日までの給料しか支給されません。

また、月末締め、翌月15日払いのように、4月には新入社員に給料が支払われない場合もあります。

初任給ここをチェック

当月末締め、当月払いの場合、基本給や諸手当はその月に支払われますが、残業代は翌月払いとなります。
また、額面金額がすべて支給されるわけではなく、税金などが控除されます。

控除されるものには、法律で定められたもの(法定控除)と、勤務先ごとに定めるもの(その他の控除)があります。

・法定控除
税金、社会保険料

・その他の控除
寮費、組合費、社内預金など(勤務先によって、その他の控除がない場合もある)

4月の給料からは、税金(所得税)と社会保険料(雇用保険料)が控除されています(公務員の場合は所得税のみ)。

給料日前イメージ

就職したての時期は、あてにしていた給料が入らなくてもやりくりができるよう、家計に余裕を持っておきたいものです。
この写真のようにならないように気をつけましょう!
(注)これは押尾ではありません。

押尾メモ

・給料の締め日、支給日は会社ごとに違う

・額面金額=手取り額ではない

・新入社員の4月の給料からは、所得税と雇用保険料が控除される


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