なぜ?手取りがちょっと減ってる!?
こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。
給料日が近づいてきました。明細をもらっても中を見ないという方、今月は重要な変更がある月なので、しっかり金額を確認しておきましょう。
本日は、10月の給与明細についてお知らせします。
厚生年金保険料がアップ!
まずは、給料と手取り金額についておさらいしましょう。給料は額面金額がそのままが手元に残るわけではありません。額面金額から、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険)、税金(所得税、住民税)が控除されています。
手取り金額 = 額面金額 - ( 社会保険料 + 税金 )
平成16年10月分から毎年引き上げられてきた厚生年金保険料率は、平成29年9月以降、18.3%に固定されました。
厚生年金保険料は会社と本人が半分(9.150%)ずつ負担し、毎年10月支給分の給料(会社によっては9月支給分の場合もあり)から標準報酬月額に応じて負担額が変わります。
標準報酬月額が上がっていれば、厚生年金保険料も上がることになりますね(標準報酬月額の詳細は後述します)。
ご自身の標準報酬月額に対応した厚生年金保険料については、日本年金機構の下記資料で確認することができます。
日本年金機構 厚生年金保険料額(令和2年9月分~)[PDF]
社会保険料と残業代の関係
今月と先月の給与明細を見比べてみると、「厚生年金保険料以外の社会保険料も上がっている!」という方も少なくないはずです。じつは、厚生年金保険料以外にも変更がおこなわれています。社会保険料の定時決定です。
社会保険料(雇用保険を除く)は、毎年4月・5月・6月の報酬(標準報酬月額)の平均をとって決定されます。報酬には、基本給、役職手当、住宅手当、通勤手当、残業代など、労務の対価として支払われるものすべてが含まれます。報酬額が大きくなるほど、社会保険料の負担も増えます。
基本給や諸手当などは、毎月変動することはありませんが、残業代は月によって金額が大きく変わることがあります。4~6月に支給される残業代が多いと、10月納付分から適用される1年間の社会保険料がアップします。よく「年度末から年度初めに残業をすると損をする」といわれるのは、このためです。
遠距離通勤は損?
標準報酬月額について、興味深いポイントがもうひとつあります。報酬に通勤手当が含まれるということです。
会社まで徒歩で通勤する場合(例:通勤手当 なし)と、遠方から通勤する場合(例:通勤手当 5万円/月)では、社会保険料が異なります。引越して遠方から通勤すると手取りが減るということもあります。「通勤手当は定期券代に使っているのに、手取りが減るのはおかしい」という声が聞こえてきそうですが、法律で決まっているのでどうしようもありません。
charnsitr / Shutterstock.com
将来もらえる年金が増える?
残業代、通勤手当などが原因で、手取りが減る可能性があることがわかりました。しかし、だからといって「年度末は残業をしない」とか「引越すのをやめる」というわけにもいきません。収支のバランスを考えて、給料の範囲内でやりくりができるようにしましょう。
社会保険料のアップは、悪いことばかりではありません。標準報酬月額が大きくなることで、年金、失業給付、出産手当金、育児休業給付、介護休業給付、疾病手当金などの支給額が増えます。たくさん支払った分は、しっかり将来の給付額に反映されるのです。
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