8月から変わる!加入10年以上で年金がもらえる!

年金イメージ

法改正で64万人が新たに年金受給対象に!

どうも。押尾センパイです。

早いものでもう8月。
法律や制度って、月が替わるタイミングで施行されることが多いのですが、今日から大きく変わるものがあります。
それは、年金の受給資格。
年金をもらうために必要な資格期間が、これまでの25年以上から10年以上に短縮され、新たに約64万人が年金の受給対象となります。

今日は、年金制度がどのように変わるのかについて調べてみました。
「現在65歳以上で、年金をまったくもらっていないけれど、10年以上の資格期間がある」とか、「親や知り合いに、新たに受給対象となる人がいる」という場合は、要チェックです!

資格期間とは?

冒頭でも触れたとおり、8月1日から年金の受給資格が、25年から10年に短縮されます。
これまでは、25年以上の資格期間がないと年金をもらうことができなかったため、15年、20年などの長期間にわたって保険料を納めても無年金になってしまう人が数多くいました。
こうした無年金者を救済するために、受給資格の大幅短縮がおこなわれます。

ここでいう「資格期間」とは、以下の期間を合計したものです。
・国民年金の保険料を納めた期間
・国民年金保険料の全額免除または一部免除が承認された期間
・厚生年金・共済組合等の加入期間
・年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(カラ期間)
 例)1986年3月以前に、サラリーマンや公務員の配偶者だった期間、1991年3月以前に学生だった期間、海外に住んでいた期間など

Aさん(1952年4月25日生まれ 65歳)のケース

・1972年4月~1992年3月(20年)
国民年金保険料納付

・1992年4月~1995年3月(3年)
海外在住

・1995年4月~2012年3月(17年)
国民年金保険料未納

資格期間 20年+3年=23年 

Aさんの資格期間は23年のため、これまでは年金がもらえませんでしたが、8月からは受給対象者となります。

もらえる年金額はいくら?

資格期間の短縮により、どれくらいの年金がもらえるようになるのでしょう。
年金額は、加入していた年金の種類によって異なるため、最もシンプルな「国民年金のみ」のケースで考えます。

20歳から60歳まで40年間国民年金保険料を納めると、65歳から老齢基礎年金を満額でもらうことができます。
2017年4月以降の年金額(満額)は、779,300円。
月額にすると約65,000円です。

ここでひとつ注意しなければならないことがあります。
資格期間が10年で年金がもらえるようになるときくと、「10年間保険料を納めると年金が満額支給される」と勘違いする人がいます。
残念ながら、こんなうまい話はありません。
保険料は40年間納付が原則で、納めた金額や期間によって年金額が変わります。

年金額のめやす(2017年4月~)

・納付期間:40年
 年金額:779,300円

・全額免除期間:40年(国庫負担2分の1で算出した場合)
 年金額:389,650円

・納付期間:25年
 年金額:487,063円

・納付期間:10年
 年金額:194,825円

納付期間が10年の場合、年金額は約195,000円。
月額にすると約16,000円です。

この金額で生活するのはさすがに無理ですが、年間20万円弱があるのとないのとでは大違いです。

年金をもらうために必要なこと

2017年8月1日現在、資格期間が10年以上25年未満の人には、日本年金機構から「短縮」の赤い文字がプリントされた封筒が届きます。
できるだけ早いうちに年金事務所等で手続きをおこないましょう。
封筒を受け取るだけで、年金がもらえるわけではありません!

手続きには、振込口座の記入や添付書類の準備が必要です。
高齢や病気などで本人が年金事務所等に行けない場合には、委任状により家族などが代理で手続きをおこなえます。

また、日本年金機構をかたって、電話で振込口座やキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする年金詐欺が増えています。
年金受給のための手続きは、電話ではおこなうことができません。
だまされないように注意しましょう。

押尾メモ

年金受給に必要な資格期間 25年から10年に短縮

国民年金保険料の納付期間が10年の場合 年金額:194,825円


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