対象者は申請を!高齢者向け給付金

シニア夫婦

高齢者向け給付金の申請はじまる!

こんにちは。Money Motto!編集長のみやこです。

高齢者向け給付金の申請受付が始まりました。年金生活者等支援臨時福祉給付金という制度で、賃金引き上げの恩恵を受けにくい低所得の高齢者を支援するための、安倍内閣による経済政策です。1人あたり3万円が給付され、対象者は1,000万人を超えます。

本日は、この年金生活者等支援臨時福祉給付金について調べてみました。65歳以上の方や、そのご家族の方は要チェックです。

年金生活者等支援臨時福祉給付金とは

支給対象

つぎの2つを満たす人

・平成27年度分の住民税の均等割が課税されない(住民税が課税される人に扶養されている場合、生活保護を受けている場合は対象外)
・平成28年度中に65歳以上となる(昭和27年4月1日以前に生まれた人)

支給額

対象者1人につき3万円

申請方法

平成27年1月1日時点で、住民票がある市区町村に申請をおこなう(申請方法や申請受付期間は、市区町村ごとに異なります)

すでに申請を受け付けているところもありますが、多くの自治体ではこれから対応をおこなうようです。こちらで受付状況を確認しておきましょう。

(参考) 厚生労働省 確認じゃ! 高齢者向け給付金。(年金生活者等支援臨時福祉給付金)

住民税の非課税限度額について

給付金の支給要件のひとつに収入(住民税の均等割が非課税)があります。住民税(均等割)が非課税となる限度額は、収入区分(給与収入・年金収入など)や居住地(生活保護基準の級地区分に準じた分類)によって異なります。

住民税(均等割)の非課税限度額

級地区分 給与所得者 公的年金等受給者
1級地
(東京23区、大阪市など)
100万円 155万円
2級地
(新潟市、熊本市など)
96.5万円 151.5万円
3級地
(弘前市、富士宮市など)
93万円 148万円

支給が見込まれる人には、自治体から申請書が送られてきます。見落とさないよう気をつけましょう。

65歳以上の高齢者のうち、約1/3が支給対象となるこの制度。忘れずに申請をおこなって、給付金を受けましょう。ゴールデンウィークにふるさとに帰省されるみなさんも多いことと思います。ご家族と給付金の話をしてみてはいかがでしょうか。

※本記事は2016年4月15日現在の情報をもとに作成しています。


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