消費税率アップと軽減税率

消費税率アップ

2019年10月消費税率アップ!?

こんにちは。Money Motto!専属イラストレーターのいしやま(@tokuchi_ishiyam)です。

今年の経済イベントの目玉といえば、10月に予定されている消費税率の引き上げ。過去にも税率の引き上げがあったけど、今回は飲食料品などに軽減税率が適用されるという違いがあるよ。生活に欠かせない食品などは税率が8%に据え置かれるけど、それ以外のものは税率が10%に上がっちゃうんだ。

これがけっこう複雑で、たとえば、ハンバーガーショップで注文をして持ち帰る場合は、飲食料品扱いなので8%に据え置き。ところが、店内で食べる場合は、外食扱いになって税率が10%になるんだ。

想像しただけで、「めんどくさそうだな」って思うよね。お店も対応が大変だろうし。

今日は、軽減税率の対象になるものとならないものをまとめてみたよ。

【まとめ】軽減税率の対象になるもの・ならないもの

国税庁のサイトによると、軽減税率の対象となる品目は以下の2つ。

・飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)
・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

ここで、「あ~、食べ物とアルコール以外の飲み物と新聞ね」と考えるのは早とちり。 分類がめんどうなものがいろいろあるんだ。

軽減税率の対象になるもの
・持ち帰り、宅配、出前、お土産の飲食料品
・屋台(テーブル、椅子などの飲食設備がない場合)の飲食料品
・学校給食
・有料老人ホームなどでの飲食料品の提供
・みりん風調味料
・重曹(食品添加物)
・栄養ドリンク(医薬品等に該当しないもの)
・新聞

軽減税率の対象にならないもの
・外食
・ケータリング
・フードコートでの飲食
・ビール
・ワイン
・本みりん
・重曹(清掃用)
・栄養ドリンク(医薬品・医薬部外品・再生医療等製品)
・生きた家畜、観賞用の魚
・ペットフード
・水道水
・新聞(駅の売店やコンビニで買う場合、電子版)

本みりんは酒類に該当するので対象外、ペットフードは人間が食べるものではないので対象外、 水道水は飲食料品ではないので対象外、新聞は定期購読契約をした紙の新聞でないと対象外などなど、 勘違いしそうなものがいっぱいあるね。

ペットフード

いしやまは重曹をよく買うんだけど、食用としても清掃用としても使える重曹は、軽減税率の対象になるんだって。

こんな時はどうなる?軽減税率

食べ物を買う場合でも、外食かテイクアウトかで税率が変わることには注意が必要だよ。じゃあ、こんな場合はどうだろう?

・客の求めに応じてテイクアウト用に提供したものを店内で飲食した場合
テイクアウトにしたけど、店内で食べちゃうことってあるよね。こういう時は、軽減税率が適用されるんだ。飲食料品が提供された時の客の意思によって判定するんだって。なんだか可笑しいね。

商品の構成によって軽減税率になるかどうかが分かれるのが、食玩といわれるおまけのついたお菓子。

・食品と食品以外の資産が一体として販売されるもの
税抜き価格が1万円以下で、食品の価格が3分の2以上のものは、軽減税率が適用されるよ。ビックリマンチョコは8%だけど、ハローキティの食玩シリーズは10%だろうな。

よりくわしく知りたい場合は、国税庁のページを見てね。
(参考)国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)【PDF】

軽減税率は、多くの国で導入されているけれど、どこの国でも混乱が起こっているんだ。これだけ複雑なんだから無理もないよね。10月まであまり時間がないけど、お店側の準備は間に合うんだろうか?


あわせて読みたい記事:「なんとビールの4割は税金!?酒税を知ろう


 

この記事が気に入ったら いいね♪

この記事が気に入ったら
いいね♪

MoneyMotto!の最新情報をお届けします

:この記事をシェア