今年の冬は大雪になるのでしょうか?
こんにちは。Money Motto!編集部のFPいっしーです。
寒さとともにやってくる大雪は、電車や高速道路などの交通機関に大きく影響したり、自宅の屋根を積もった雪の重さで倒壊させたり、カーポートを潰してしまったりと、大きな被害を出すこともあります。
まさか自分の家が壊れるなんて普通は想像できないですよね。でも、本当にそんなことが起こったらどうしたらいいのでしょうか? そこで、大雪被害でも使える火災保険の実際の保険金の請求方法について、FPいっしーがわかりやすく解説したいと思います。
ちなみに、Money Motto!には、火災保険の補償内容などをわかりやすくまとめた記事もありますので、火災保険の基本的な補償内容などについては、こちらの記事もご覧ください。
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大変だ!困ったときの火災保険の請求の仕方
では、実際に大雪の被害にあってしまったとき、火災保険の請求をどのようにすればいいのでしょうか?まずは保険金の請求方法について見てみましょう。
大雪被害にあったときの火災保険の請求方法
火災保険を請求するときは、損害部分を修理したらいくらかかるかがポイントとなります。ですから、修理業者に修理の見積もりを取って、その金額が妥当だと保険会社に判断されれば、その修理費用を保険会社から保険金として受け取ることができます。
ただし、火災保険に加入していても、「火災保険に免責があること」「雪災不担保の商品があること」などを確認し、保険金を受け取ることができない可能性があることも覚えておきましょう。
また、損害箇所を過剰に修理したり、修理と関係ない工事をした場合には、その部分の費用は保険金の支払対象とはなりませんので注意が必要です。
損害部分と全体部分の写真を撮っておく
保険金の請求の際には、損害部分と全体部分の写真を撮っておきましょう。なぜ写真を撮っておくことが必要かというと、保険会社に被害状況の証拠として求められることがあるからです。
大雪の被害にあってしまったら、できるだけ早く元に戻したいと考えるのは当然のことですが、保険金請求の手続きをスムーズに行うためにも、修理を行う前に必ず損害部分の写真と全体の写真をできるだけ多く撮っておきましょう。
ちなみに、損害部分と全体部分の写真を撮っておけば、一般的には保険金の請求をする前に修理を始めても問題ありませんので、早く修理したい場合は、保険会社に相談した上で、身の安全を確保する前提でできるだけ多くの写真を撮っておきましょう。
罹災(りさい)証明を自治体で取っておく
住宅などが大きな自然災害の被害にあったとき、自治体から罹災(りさい)証明を取っておくと便利です。罹災証明は、自然災害の被害にあったことを証明するもので、保険会社から提出を求められることもあります。
また、罹災証明を取ると公的な支援や税の減免、保険金や見舞金などを受け取ることができるようになります。罹災証明はお住まいの自治体の窓口で発行してもらうものですので、住宅などが自然災害の被害にあったら、必ず自治体の窓口で罹災証明が発行できるか確認しましょう。
火災保険は火事や大雪以外にも台風や竜巻も補償の対象
火災保険は、最近ニュースでも取り上げられることが多くなった台風や竜巻などの被害も補償の対象となっています。台風や竜巻による風災(突風)、落雷、ひょう災、水災(洪水やがけ崩れ)などの被害にあったら、まずは加入している火災保険の補償内容を確認して、請求できる保険金はないかチェックしましょう。
今のうちに自然災害に備えて火災保険の契約内容を確認しておこう
自然災害は忘れた頃にやってくるといいますが、最近の異常気象を見ると、夏は台風やゲリラ豪雨、冬は爆弾低気圧による大雪と、季節ごとに自然災害の発生する頻度は高まっているように思えます。もし実際に大雪や台風などの被害にあってしまったとき、自分がどんな火災保険に入っているのか、どんなときに保険金を受け取ることができるのか知っておくことは大切なことですよね。
保険の見直しといったら生命保険がすぐに頭に浮かぶかもしれませんが、万が一大雪などの自然災害の被害にあう前に、一度は火災保険の補償内容の確認や見直しをしておくといいかもしれませんね。
Money Motto!を運営している保険マンモスでは、頼りになるFPに無料で保険の相談をすることができます。FPはお金全般の専門家ですので、損害保険の相談ももちろんできます。生命保険の相談をしたいと考えている人は、一緒に火災保険の確認もしてもらうと一石二鳥で安心できるのでおすすめですよ。
気象庁が9月に発表した令和元年の冬の見通しでは、今年の降雪は例年並みか少ない予想とのことです。今年は大雪になりませんように。。。
※本記事は2019年11月13日現在の情報をもとに作成しています。
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