こんにちは。Money Motto!編集部のもっちです。
いよいよ10月1日から消費税が10%に引き上げられますね。今のうちに食料や生活品を買い込んだり、迷っていたものの購入時期を早めたりと、少しでも支出を抑えるために準備をしている方もいるのではないでしょうか。
しかし、消費税が増税される日は決まっているものの、定期券の購入や事前予約で購入したチケット代など、契約や支払い対象期間が施行日の10月1日をまたぐ場合は、どのように消費税がかかるのか気になってしまいますね。
実は、そういった施行日をまたぐ取引や譲渡には「経過措置」が適用されます。経過措置については国税庁より公布されていますが、中身がわかりづらいため、今回は私たちの生活に焦点を当てながら内容を噛み砕いてまとめてみました。
消費税増税にともなう経過措置とは?
経過措置とは、2019年10月1日に施行される消費税率の引き上げにおいて、施行日をまたぐ取引については一定期間を設け、新規定をゆるく適用することで移行をスムーズにするためのものです。
つまり、10月1日の施行日以後に事業者が行う資産の譲渡及び取引であっても、経過措置が適用されるものについては、旧税率の8%が適用されるということです。
経過措置が適用されるもの
基本的には、施行日前の2019年9月30日までに行われた取引には旧税率の8%がかかり、2019年10月1日以後は10%の新税率がかかります。しかし、以下の資産の譲渡や貸付け、サービスの提供が行われたときの対価(支払い等)に対しては、経過措置が適用されます。
- 旅客運賃等
- 電気・ガス料金等
- 請負工事等
- 家賃(事務所)などの資産の貸付け等
- 指定役務の提供
- 予約販売に係る書籍等
- 特定新聞
- 通信販売
- 有料老人ホーム
- 特定家庭用機器再商品化法に規定する再商品化等
これだけ見ても、「つまりどういうこと?」となってしまいますね。では、何が対象でどのように消費税率が変化するのかを細かく見ていきましょう。
■旅客運賃等
ここでいう旅客運賃とは、旅客運送の対価や施設等の入場料を意味します。
10月1日以後に乗る旅客(電車・飛行機等)運賃や、映画、演劇、競馬儒、美術館、展覧会、遊園地等の入場料金のうち、施行日前の9月30日までに領収しているものは旧税率が適用されます。つまり、増税後に行く予定の旅行や施設利用であっても、増税前に領収していれば8%で済むということです。
そのため、通学・通勤定期券代やいつでも使える回数券は、利用が増税後でも増税前に購入しておけば税率8%なのでおトクになります。定期券は利用期間の開始日が10月1日以降であっても対象になりため、すでに利用が決まってきる人は9月30日までに買っておくとよいですね。
ただし、ICカードのチャージは購入ではなく単なる現金から電子マネーへの変換となるため、経過措置の適用はありません。なので、いくら増税前にチャージしたからといっておトクになることはないので注意しておきましょう。
■電気・ガス・水道・灯油料金等
計測日が月をまたぐ電気・水道・ガスなどの公共料金に関しては、10月1日前から継続して供給されており、10月31日までに料金が確定するものは経過措置が適用され、税率8%となります。
たとえば、電気料金の検針日が毎月20日の場合、10月20日の検針により料金が確定されれば、9月21日~10月20日の料金は消費税8%で徴収されるということです。
■請負工事等
注文住宅やリフォーム、ソフトウェアの開発などの請負工事については、施行日ではなく指定日の前日(2019年3月31日)までに締結されていれば、たとえ工事が10月1日以降でも消費税は8%が適用されます。
一部の住宅メーカーでは、「2019年3月までに契約をしないと消費税が高くなる」といった謳い文句で営業をかけていたのもこのためです。
■資産の貸付け等(事務所)
資産の貸付けとは、不動産などの賃貸契約等を意味します。住宅賃貸にはそもそも消費税がかからないので関係ありませんが、事務所やビルの貸付けには消費税がかかります。
事務所等の貸付けに対する経過措置は、請負工事と同じように指定日前日(2019年3月31日)までに締結されていれば、消費税は8%が適用されます。そのため、これから事務所や店舗の賃貸契約をする場合は、消費税が10%になりますので注意しておきましょう。
■指定役務の提供
指定役務とは、「冠婚葬祭」などの施設利用やサービスの提供を指します。そのため、結婚式などは指定日前日(2019年3月31日)までに契約が完了している場合、増税する2019年10月1日以降に行われても旧税率の8%が適用されます。
ただし、指定日(2019年4月1日)以後において、額の変更(人数やプログラム内容等)が行われた場合は、経過措置は適用されません。
■予約販売に係る書籍等
雑誌や化粧品などの定期購入などがこれに該当します。定期購入などの場合、たとえば1年分をまとめて前払いするケースが多いですよね。これは先1年分を予約して購入することになり、施行日前日(2019年9月30日)までに購入していれば税率は8%となります。
■特定新聞
もともと週2回以上発行される定期新聞は「軽減税率」が適用され、税率8%が据え置きとなります。そのため、経過措置が取られるのは月1回や週に1回しか発行されない定期購入の新聞となりますが、あくまで発売者が指定する発売日が施行日の10月1日前であるもの限ります。
■通信販売
通信販売に経過措置が適用されるのは、指定日前日(2019年3月31日)までに販売価格が提示、またはカタログ等で提示の準備が完了しており、施行日前日(2019年9月30日)までに申込がされている商品です。
ここで注意しておきたいのが、通常のインターネットなどの通販では消費税が発生するのは出荷日や納品日になるということ。そのため、指定日前の2019年3月31日以降に販売・価格表示されたものは2019年9月30日までに購入していても、発送が2019年10月1日にズレ込めば消費税は10%になってしまうことです。
つまり、2019年3月31日までに価格条件が決まっていて、以降変更がないものなら9月30日までに購入すれば税率は8%が適用されるということ。ややこしいですね。
■有料老人ホーム
通常であれば老人ホーム利用の消費税は10%に引き上げられますが、指定日前日(2019年3月31日)までに契約が完了しており、かつ施行日前日(2019年9月30日)までに入居していれば、経過措置が適用されます。ただし、施行日前日までに契約していても、入居が施行日以後になってしまう場合は、経過措置は適用されず10%になるのでご注意を。
■特定家庭用機器再商品化法に規定する再商品化等
家電リサイクル法に規定する製造業者が、回収等のリサイクルにかかる料金を施行日前日(2019年9月30日)までに領収していれば、10月1日以後に回収・再商品化しても経過措置により税率は8%になります。これは業者側に関係する部分が大きいですね。
- ※指定日:経過措置を受けるための契約等の締結期限日のこと
- ※施行日:実際に消費税の引き上げがされる日のこと
いかがでしたでしょうか。正直、複雑すぎて混乱している人も多いと思います。
今回の経過措置については、その対価がいつのことに対するもので、いつ領収がされたかという2つの軸で見るとわかりやすいかもしれません。指定日に関わるものはすでに過ぎているので対処できませんが、施行日までの支払いなどで経過措置が適用されるものがある人は、まだ間に合いますのでお早めに。
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